○赤穂市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月31日
訓令甲第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅医療と介護サービスを一体的に提供することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤穂市とする。ただし、市長は事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 在宅医療・介護連携に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、施策の企画及び立案、医療・介護関係者に対する周知を行う事業
(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業
(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業
(5) その他医療と介護の連携に必要と認める事業
(令3訓令甲8・一部改正)
(関係機関との連携)
第4条 市長は、前条に掲げる事業を円滑に運営するため、関係団体と密接に連携を図るものとする。
(在宅医療・介護連携支援センターの設置)
第5条 市長は、第3条に掲げる事業を実施するため、赤穂市地域包括支援センターの開庁時間に合わせ、赤穂市地域包括支援センター内に赤穂市在宅医療・介護連携支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 市長は、次に掲げる職員(以下「相談員」という。)をセンター内に配置するものとする。
(1) 介護保険の知識を有する者であつて、看護師、社会福祉士又は介護支援専門員等の資格を有する職員若しくは在宅医療・介護連携等に関する業務の経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、必要な事務を処理する職員
(会議)
第6条 市長は、事業の円滑な運営を図るため、別に定めるところにより赤穂市在宅医療・介護連携推進会議を設置する。
(守秘義務)
第7条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月1日訓令甲第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。