○赤穂市みんなの和を広げる手話言語条例
平成30年3月26日
条例第14号
(前文)
手話は、手指や身体の動き、顔の表情を用いて視覚的に表現をする「言語」であり、ろう者が物事を考え、コミュニケーションを図り、知識を蓄えるために必要な「言語」として、大切に育まれてきました。
しかし、過去には手話が言語として認められていなかつた歴史があり、ろう者は必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活をしてきました。
このような中、平成18年に国連において採択された障害者の権利に関する条約及び平成23年に改正された障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話は言語として位置づけられたことで、誰もが手話を学び、手話で学び、日常生活のあらゆる場面で手話が自由に使える環境を整備していくことが求められています。
ここに、手話が言語であるという認識に基づき、全ての市民が手話及びろう者への理解を深め、思いやりのこころでつながるみんなの和を広げていくことで、障がいの有無に関わらず、誰もが尊重しあえる思いやりに満ちたやさしい共生社会を目指し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話及びろう者への理解並びに手話の普及(以下「手話及びろう者への理解等」という。)について基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、全ての市民がお互いを理解し、人格と個性を尊重しながら、安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話及びろう者への理解等は、手話が言語であるという認識に基づき、全ての市民は手話によるコミュニケーションを円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されることを基本として行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、ろう者が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう必要な配慮を行い、手話及びろう者への理解等に関する施策を推進するものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話及びろう者への理解等に関して市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話及びろう者への理解等に関して市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供や働きやすい環境を整備するように努めるものとする。
(施策の推進)
第6条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1) 手話及びろう者への理解等を図るための施策
(2) 手話による情報を取得する機会の拡大のための施策
(3) 手話が使いやすい環境整備のための施策
(4) 手話通訳者の確保、処遇改善及び養成のための施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策
2 前項各号に掲げる施策は、本市の障がい者福祉長期計画と調和が保たれたものでなければならない。
3 施策の実施にあたつては、ろう者、手話通訳者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(学校における理解の促進)
第7条 市は、学校教育の場において、基本理念に基づき、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取り組みを通じて、手話及びろう者への理解等に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。