○赤穂市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年2月10日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び赤穂市農業委員会の委員等の定数条例(平成28年赤穂市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び区域ごとの定数)
第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における定数は、次のとおりとする。
区域名 | 担当する地区 | 定数 |
1 | 加里屋、加里屋南、加里屋中洲1丁目~6丁目、農神町、上仮屋、上仮屋北、上仮屋南、細野町、中広、山手町、元町、寿町、宮前町、大町、城西町、若草町、長池町、惣門町、六百目町、三樋町、西浜町、尾崎、大橋町、松原町、中浜町、さつき町、海浜町、南宮町、清水町、元塩町、本水尾町、朝日町、正保橋町、東浜町、元沖町、元禄橋町、御崎 | 1 |
2 | 塩屋、板屋町、片浜町、平成町、磯浜町、古浜町、西浜北町、黒崎町、新田 | 1 |
3 | 大津、木生谷、折方、鷏和 | 1 |
4 | 福浦 | 1 |
5 | 坂越、高野 | 1 |
6 | 浜市、砂子、北野中、南野中 | 1 |
7 | 中山、真殿、周世、高雄、目坂、木津 | 2 |
8 | 東有年 | 1 |
9 | 西有年 | 1 |
10 | 有年楢原、有年原、有年横尾、有年牟礼 | 1 |
(推薦及び募集)
第3条 法第19条第1項の規定に基づく推薦又は募集は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 農業者の組織する団体その他の関係者からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応じる者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他その職務を適正に行うことができる者で、次に掲げる資格要件をすべて満たしている者とする。
(1) 本市の職員でない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(3) 法第18条第4項に該当しない者
(推薦手続)
第5条 推進委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦するものとする。
(2) 団体推薦 農業者が組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦するものとする。
(3) 前2号に規定する推薦書は、赤穂市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(募集手続)
第6条 一般募集の募集に応じる者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を農業委員会が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 推進委員の推薦及び募集に当たつては、推薦・募集の期間、推薦・応募書類の提出方法その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間はおおむね1か月間とし、次の各号を通じて周知を図ることとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 市の広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(4) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第8条 法第19条第2項の規定による推薦及び募集に関する状況の公表は、省令第12条の規定により赤穂市ホームページに公表する。
(推進委員候補者の選定)
第9条 農業委員会は、推進委員の候補者の選定に当たつては、推進委員の候補者として推薦された者及び推進委員に応募した者が第3条に規定する資格要件を全て満たし、その総数が条例に定める推進委員の定数を超えた場合その他必要があると認める場合は、赤穂市農業委員会委員候補者等選考委員会設置規程(平成29年赤穂市訓令甲第3号)により設置する赤穂市農業委員会委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)に選考を要請するものとする。
2 農業委員会は、選考委員会に推進委員の候補者の選考を要請した場合は、その選考結果を尊重しなければならない。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員の解嘱、失職、辞任その他の理由により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生じるおそれがあると認めるときは、この規則に定める手続に基づき、推進委員の補充をすることができる。
2 推進委員の欠員が条例で定める定数の3分の1を超えた場合、農業委員会はこの規則に定める手続に基づき、推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月29日農委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3農委規則1・一部改正)
(令3農委規則1・一部改正)
(令3農委規則1・一部改正)