○赤穂市空家等対策協議会設置要綱
平成29年3月31日
訓令甲第35号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、赤穂市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令5訓令甲47・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。)の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) その他空家等対策の推進に必要な事項に関すること。
(令5訓令甲47・一部改正)
(委員)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員は、委員の事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令5訓令甲47・一部改正)
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 会長は、市長をもつて充てる。
2 会長は、会務を経理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数以上の賛同がある場合は、非公開とすることができる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市計画課において処理する。
(令2訓令甲47・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月12日訓令甲第47号)
この要綱は、令和5年12月13日から施行する。