○赤穂市お試し暮らし住宅事業実施要綱

平成28年9月28日

訓令甲第68号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市(以下「市」という。)に移住を希望する者が、一定期間市での生活体験ができるお試し暮らし住宅を利用できるようにすることで、移住希望者の流入を促進し、市の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 市外に住所を有し、市への移住を希望している者をいう。

(2) お試し暮らし住宅 日常生活を営むための家具、電化製品等を備え、手軽に市での生活を体験できるよう市が移住希望者に貸し付ける住宅及びその附帯施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 お試し暮らし住宅(以下「住宅」という。)の名称、位置及び構造は、次のとおりとする。

名称

位置

構造

海浜町お試し暮らし住宅

赤穂市海浜町16番地

木造平屋建

(利用資格)

第4条 住宅を利用できる者(以下「資格者」という。)は、次の各号のいずれの条件にも該当する者とする。

(1) 移住希望者

(2) 住宅敷地内の維持管理を適切に実施できる者

(利用期間等)

第5条 住宅の利用期間は、1月6日から12月26日までとする。

2 住宅の利用1回当たりの利用期間は、利用開始日から起算して2泊3日以上13泊14日以内とする。

3 住宅の利用時間は、原則として、利用開始日の午後2時以降とし、利用終了時間は、利用期間満了日の午前10時までとする。

(利用定員)

第6条 利用定員は、同一期間内に5人以内とする。

(利用料金等)

第7条 住宅の利用料金は、1日につき1,000円とし、利用料金には、光熱水費(電気、ガス、水道)、下水道使用料、日本放送協会受信料及び利用期間を通し1人につき一式分の寝具使用料を含むものとする。

2 住宅を利用する者(以下「利用者」という。)は、前項に定める利用料金を前納するものとする。

3 第1項の規定に基づき納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

4 前項ただし書の規定により、利用料金を還付する場合及び還付割合は、次に定めるところによる。

(1) 天災事変など利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなつた場合 既に納付した利用料金から利用済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100

(2) その他やむを得ない事由により市長が特に認めた場合 その都度決定する還付割合

(利用の申請)

第8条 資格者で住宅を利用しようとする者又は2人以上の資格者で住宅を利用しようとする場合の代表者(以下「申請者」という。)は、赤穂市お試し暮らし住宅利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び申請者の身分証明書の写しを原則として利用開始の10日前までに市長に提出しなければならない。

2 前項の身分証明書の写しは、申請者の氏名、住所、年齢及び性別が確認できるものとする。

(利用の許可)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めたときは、赤穂市お試し暮らし住宅利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、住宅の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の利用を許可しない。

(1) 生活体験以外の目的で、住宅を利用しようとするとき。

(2) 移住希望の意思がないと判断したとき。

(3) その他市長が住宅の管理上不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、利用を不許可としたときは、赤穂市お試し暮らし住宅利用不許可決定書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第11条 申請者は、許可書の内容に変更が生じた場合は、赤穂市お試し暮らし住宅利用変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を直ちに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めるときは、赤穂市お試し暮らし住宅利用変更許可書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(終了報告)

第12条 申請者は、住宅利用終了時に、お試し暮らし住宅利用報告書を市長あてに提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、住宅を利用しようとするときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長から住宅の鍵を受け取る前に利用料金を納付すること。

(2) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに市長にその旨を報告すること。

(3) 火気の取り扱いに注意すること。併せて、住宅内は禁煙とすること。

(4) 備え付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。

(5) 住宅及びその周りの除草等を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境整備をすること。

(6) ごみは、決められたルールに従い処理すること。

(7) 住宅の利用期間が満了したときは、住宅の清掃を行うとともに、直ちに鍵を市に返却すること。

(8) その他市長が必要と認める事項

(制限される行為)

第14条 利用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為

(2) 就業

(3) 興業

(4) 展示会、その他これに類する催しの開催

(5) 文書、図書、その他印刷物の貼付又は配布

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為

(7) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為

(8) 住宅の全部又は一部の転貸又は権利の譲渡

(9) 住宅内及び住宅の敷地内での動物の飼育。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)による盲導犬、介助犬又は聴導犬を伴うことを除く。

(10) その他利用にふさわしくない行為

(利用許可の取消し)

第15条 市長は、利用者が第4条第13条又は第14条の規定に違反したと認められたときは、第9条の規定による利用の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により利用の許可を取り消す場合は、お試し暮らし住宅利用許可取消書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(明渡し)

第16条 利用者は、利用期間が満了する日の午前10時までに住宅を明け渡さなければならない。ただし、前条の規定に基づき利用許可が取り消された場合にあつては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。

2 利用者は、住宅を明け渡すときには、明渡し前に市長が指定した職員の検査を受け、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状に回復しなければならない。

3 利用者は、前項の規定に基づく原状回復の方法について市長と協議のうえ、実施するものとする。

(立入り)

第17条 市長は、住宅の防火、火災の延焼防止、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があると認めるときは、利用者の承諾を得ずに住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第18条 利用者は、住宅設備及び備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 利用者は故意又は過失により住宅設備及び備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(事故免責)

第19条 市長は、住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成28年9月28日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第25号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第33号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲33・全改)

画像画像

画像

画像

(令3訓令甲33・一部改正)

画像

画像

画像

赤穂市お試し暮らし住宅事業実施要綱

平成28年9月28日 訓令甲第68号

(令和3年4月1日施行)