○赤穂市特定入所者に係る食費等の負担限度額差額助成金交付要綱
平成28年9月1日
訓令甲第65号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という)第51条の3第1項及び第61条の3第1項に規定する特定入所者のうち、障害基礎年金等の収入金額を所得の判定に含めることにより、法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費(以下「食費」という。)及び法第51条の3第2項第2号又は第61条の3第2項第2号に規定する居住費及び滞在費(以下「居住費及び滞在費」という。)の負担限度額が増加する者に対し、その増加額に対する助成金(以下「負担限度額差額助成金」という。)を支給することにより、障害基礎年金等受給者の経済的負担を軽減し、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障害基礎年金等 厚生労働大臣が定める年金(平成28年厚生労働省告示第81号)に規定する障害基礎年金、障害年金、障害厚生年金、障害共済年金及び障害を給付事由とした年金たる給付をいう。
(2) 負担限度額 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号。以下「告示第413号」という。)及び介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号。以下「告示第414号」という。)に規定する額。ただし法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等及び第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス事業者(以下「特定介護保険施設等」という。)が負担限度額以下の額を定めている場合はその額
(対象者)
第3条 負担限度額差額助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本市介護保険の被保険者であつて次の各号に掲げる要件に該当する者とする。
(令3訓令甲154・一部改正)
(助成金額)
第4条 交付する助成金の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 食費については、告示第413号の表の上欄の1から4に応じた負担限度額から告示第413号の表の上欄の5及び6に応じた負担限度額を控除した額。ただし、特定介護保険施設等に支払つた額が、告示413号の表の上欄の5及び6に応じた負担限度額を超え、告示第413号の表の上欄の1から4に応じた負担限度額未満である場合は、その支払つた額から告示第413号の表の上欄の5及び6に応じた負担限度額を控除した額
(令3訓令甲154・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、赤穂市特定入所者に係る食費等の負担限度額差額助成金交付申請書(様式第1号)に食費、居住費及び滞在費に要した費用の額を証する領収書を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請期間は食費、居住費及び滞在費の代金を完済した日の翌日から2年以内とする。
(交付決定の取消等)
第7条 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けた申請者があるときは、市長は助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年8月利用分の食費、居住費及び滞在費から適用する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第65号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年7月28日訓令甲第154号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年8月利用分の食費、居住費及び滞在費から適用する。
(令3訓令甲65・一部改正)