○赤穂市不育症治療費助成事業実施要綱
平成28年7月6日
訓令甲第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不育症の早期受診、早期治療の促進に資するため、不育症治療に要する費用の助成に関して必要な事項を定め、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「不育症」とは、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があることをいう。
(助成対象者)
第3条 本事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、不育症の治療等を受けた者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、婚姻をしている夫婦(事実婚を含む。)であること。
(2) 当該助成に係る検査及び治療(以下「治療等」という。)を行つた期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。
(4) 申請に係る不育症の治療等を行つた期間は、原則、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(5) 申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けてないこと。
(令5訓令甲16・令6訓令甲33・一部改正)
(助成内容)
第4条 助成の対象となる費用は、対象者(夫婦染色体検査のみ夫を含む。)が医療機関で受けた、医療保険が適用されない不育症の治療等に要した費用のうち、次の各号に掲げるものに限る。
(1) 別表に掲げる不育症のリスク因子の検査
(2) 不育症の治療
ア 低容量アスピリン療法
イ ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法及びヘパリノイドを使用するものを含む。)
2 助成する額は、前項の治療等に要した医療費の1/2とする。
3 助成回数は、1年度に1回とする。ただし、通算助成回数は制限しない。
(令6訓令甲4・令6訓令甲33・一部改正)
(申請)
第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、治療等を実施した日の属する年度内に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2) 住民票(続柄及び本籍地が記載されたもの)、戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
(3) 不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(4) 不育症治療費助成事業受診等証明書(薬局用)(様式第3号)
(5) 事実婚に関する申立書(様式第4号。事実婚の場合に限る。)
(6) 医療機関が発行した領収書等の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
ただし、不育症治療費助成事業受診等証明書(薬局用)については、病院外処方があつた場合のみ添えるものとする。
(令5訓令甲16・令6訓令甲4・令6訓令甲33・一部改正)
(令6訓令甲33・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段によつて助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。
(実施上の留意事項)
第8条 本事業の関係者は、申請者のプライバシーの保護について十分配慮し、この要綱による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。
2 市は、不育症治療費助成事業台帳(様式第7号)を作成し、助成状況を把握するものとする。
(令6訓令甲33・一部改正)
(補則)
第9条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である不育症の治療等を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。
2 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に受けた治療等に係る助成から適用する。
(令2訓令甲67・旧付則・一部改正)
2 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルス感染症防止の観点から治療を延期したものについては、第3条第2号中「43歳未満」とあるのは「44歳未満」と読み替えるものとする。
(令2訓令甲67・追加)
付則(令和2年7月27日訓令甲第67号)
この要綱は公布の日から施行し、改正後の赤穂市不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日以降に受けた治療等に係る助成について適用する。
付則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月27日訓令甲第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月29日訓令甲第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第33号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の赤穂市不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日以降に実施された治療等について適用することとし、同日前に行われた治療等については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行前既に交付されているこの要綱による改正前の様式による文書であって、この要綱の施行後の申請に際して使用されるものについては、この要綱による改正後の様式による文書とみなす。
別表(第4条関係)
(令6訓令甲33・旧別表第1・一部改正)
不育症のリスク因子の検査
(1) 一次スクリーニング検査
抗リン脂質抗体 | 抗カルジオリピンβ2グルコプロテインⅠ(CLβ2GPⅠ)複合体抗体 |
抗カルジオリピン(CL)IgG抗体 | |
抗カルジオリピン(CL)IgM抗体 | |
ループスアンチコアグラント | |
夫婦染色体検査 |
(2) 選択的検査
抗リン脂質抗体 | 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) |
抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | |
抗PS/PT抗体(フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体) | |
ネオ・セルフ抗体(抗β2GPI/HLA―DR抗体) | |
血栓性素因スクリーニング (凝固因子検査) | 第Ⅻ因子活性 |
プロテインS活性又はプロテインS抗原 | |
プロテインC活性又はプロテインC抗原 | |
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) |
(令5訓令甲16・全改、令6訓令甲4・一部改正)
(令6訓令甲33・全改)
(令6訓令甲4・令6訓令甲33・一部改正)
(令6訓令甲33・追加)
(令6訓令甲4・全改、令6訓令甲33・旧様式第4号繰下)
(令4訓令甲31・一部改正、令6訓令甲33・旧様式第5号繰下)
(令6訓令甲33・旧様式第6号繰下)