○赤穂市防災行政無線管理運用規程

平成28年5月26日

訓令甲第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正かつ効率的な運用及び維持管理を円滑に遂行するため、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(運用の目的)

第2条 無線局は、市民の安全と福祉の増進に寄与することを目的として、災害時における通信連絡及び平常時における行政事務連絡等に使用するものとする。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 市民に対し、防災情報等を伝達するための無線設備で、親局、遠隔制御装置及び子局の総体をいう。

(2) 親局 同報通信方式による通信を統制するため、市役所内に設置された固定式送受信設備で、子局を動作させることにより情報を伝達する無線局をいう。

(3) 遠隔制御装置 親局と有線で接続された送受信設備で、親局を起動させる機能を有する設備をいう。

(4) 子局 無線局の送受信設備で、拡声装置を有し、情報の伝達ができるよう屋外に設置された設備をいう。

(5) 無線従事者 法第40条第1項に規定する資格を有する者のうち、法第51条の規定に基づき市長が選任を届け出た者で、無線局の操作を行う者をいう。

(6) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う者であつて、無線従事者以外の者をいう。

(無線局の設置場所及び種別等)

第4条 無線局の設置場所、種別、呼出名称は、別表のとおりとする。

(無線局責任者)

第5条 無線局に無線局総括責任者(以下「総括責任者」という。)、無線局管理運用責任者(以下「管理運用責任者」という。)、無線局通信責任者(以下「通信責任者」という。)を置く。

(総括責任者)

第6条 総括責任者は、危機管理監の職にある者が当たり、無線局の管理及び運用を統括し、管理運用責任者を指揮監督するとともに、次に掲げる職務を行う。

(1) 無線局の開設又は変更に係る計画の立案及び策定に関すること。

(2) 災害時等における無線局の運用及び調査研究並びに訓練に関すること。

(3) 無線従事者の養成及び適正配置に関すること。

(管理運用責任者)

第7条 管理運用責任者は、危機管理担当課長の職にある者が当たり、総括責任者を補佐し、通信責任者を指揮監督するとともに、次に掲げる職務を行う。

(1) 法及び関係法令等に基づく各種申請、届出及び報告等に関すること。

(2) 法及び関係法令等に基づく無線局の検査に係る事前準備、立会い及び検査後の必要な措置の実施に関すること。

(3) 無線局の適正な運用と設備操作の熟達に関すること。

(4) 法及び関係法令等に定める業務書類の記録及び保管に関すること。

(5) 無線局の施設及び設備の整備並びに点検に関すること。

(通信責任者)

第8条 通信責任者は、総括責任者の命を受けた危機管理担当の職員が当たり、管理運用責任者の指示に従い、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督するとともに、無線局の適正な通信の運用を行う。

(無線従事者)

第9条 無線従事者は、通信責任者の指揮監督のもと、無線設備の操作及び無線設備の維持の実務を行う。

2 無線従事者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の規定に従つて適正な運用に努める。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、通信責任者の指揮監督のもと、法及び関係法令等を遵守し、無線局の通信を取り扱う者をいう。

(無線従事者選解任届)

第11条 管理運用責任者は、無線従事者の選任又は解任をした場合は、速やかに監督官庁へ届け出なければならない。

(通信の種類及び優先順位)

第12条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 非常通信 法第52条第4項に規定する通信をいう。

(2) 緊急通信 平常時において早急に連絡しなければならないと判断される通信をいう。

(3) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方と同時に行う通信をいう。

(4) 試験通信 無線設備の保守、点検等のために試験的に行う通信をいう。

(5) 普通通信 前各号以外の通信をいう。

2 通信の優先順位は、次のとおりとする。

第1順位 非常通信

第2順位 緊急通信

第3順位 一斉通信

第4順位 試験通信又は普通通信

(無線局の運用)

第13条 無線局の管理及び運用に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(目的外使用の禁止)

第14条 無線局は、運用目的又は別に定める通信及び放送する情報の範囲を超えて運用してはならない。

(秘密の保持)

第15条 通信業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を洩らし、または窃用してはならない。

(通信統制)

第16条 総括責任者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合にあつては、情報の迅速かつ効率的な運用を図るため、通信を統制し、指揮するものとする。

(通信訓練)

第17条 総括責任者は、災害及びその他の非常事態等が発生した場合における円滑な無線通信の実施を確保するため、毎年1回以上の通信訓練を実施するものとする。

2 管理運用責任者は、災害及びその他の非常事態時が発生した場合、無線通信の確保に支障が生じないよう通信区域内における電波状況等の把握に努めなければならない。

3 管理運用責任者は、通信取扱者に対し、関係法令及び無線設備の運用方法等について、研修を行うものとする。

(無線設備の保全)

第18条 無線設備は、常に点検し、整備と保全に努めるものとする。

2 無線設備の点検は、日常点検、定期点検及び臨時点検とし、管理運用責任者が実施できるものを除き、外部に委託するものとする。

3 管理運用責任者は、無線設備に故障、異常等を発見したときは、速やかにその状況を総括責任者に報告し、設備の正常を確保する措置をとらなければならない。

(監督官庁検査時の立会い)

第19条 監督官庁から定期検査等の実施通知があつたときは、総括責任者又は管理責任者は、無線設備を点検するとともに、法及び関連法令等で定められた備付書類等を整備し、定期検査等が円滑に実施されるように努めなければならない。

2 検査時は、第5条に定める無線局責任者のうち、総括責任者又は管理運用責任者が立ち会うものとする。

(措置及び状況報告)

第20条 総括責任者は、監督官庁が行う定期検査等において、指示又は勧告等の指導若しくは命令等がなされた場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、監督官庁に対して措置及び状況を文書で報告しなければならない。

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(令和5年12月12日訓令甲第48号)

この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業浜市土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

別表

(令5訓令甲48・一部改正)

赤穂市防災行政無線局設置場所等一覧表


設置場所

種別

呼出名称

1

赤穂市役所

赤穂市加里屋81

親局、子局(アンサー無)

大型スピーカー

ぼうさいあこう しやくしよ

2

市民総合体育館

赤穂市中広1098―2

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう しみんそうごうたいいくかん

3

赤穂市消防本部

赤穂市加里屋1120―120

遠隔制御、建物子局(アンサー有)

ぼうさいあこう あこうしぼうさいせんたー

4

ちどり第2児童遊園

赤穂市中広1732―42

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ちどりだい2じどうゆうえん

5

塩屋小学校

赤穂市古浜町69

建物子局(アンサー有)

大型スピーカー

ぼうさいあこう しおやしようがつこう

6

七軒家集会所

赤穂市新田1233―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう しちけんやしゆうかいじよ

7

木生谷第1児童遊園

赤穂市木生谷2―11

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう きゆうのたにだい1じどうゆうえん

8

大津荒前集会所

赤穂市大津1744―2

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう おおつあれまえしゆうかいじよ

9

大津中央集会所

赤穂市大津1066

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう おおつちゆうおうしゆうかいじよ

10

大津中集会所

赤穂市大津606―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう おおつなかしゆうかいじよ

11

湯の内集会所

赤穂市大津656―32

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ゆのうちしゆうかいじよ

12

福浦古池

赤穂市福浦72―4

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ふくうらふるいけ

13

福浦コミュニティセンター

赤穂市福浦4050

再送信子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ふくうらこみゆにていせんたー

14

福浦排水機場

赤穂市福浦3682―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ふくうらはいすいきじよう

15

福浦本町

赤穂市福浦2341―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ふくうらほんまち

16

真木集会所

赤穂市鷏和923―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう まきしゆうかいじよ

17

赤穂西公民館

赤穂市鷏和709―17

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう あこうにしこうみんかん

18

鷆和集会所

赤穂市鷏和590―13

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう てんわしゆうかいじよ

19

天神山集会所

赤穂市折方1315―89

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう てんじんやましゆうかいじよ

20

折方児童センター

赤穂市折方896―3

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう おりかたじどうせんたー

21

折方川

赤穂市折方532地先

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう おりかたがわ

22

尾崎公民館

赤穂市さつき町9―1

建物子局(アンサー有)

大型スピーカー

ぼうさいあこう おさきこうみんかん

23

丸山県民サンビーチ

赤穂市尾崎2296―3

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう まるやまけんみんさんびーち

24

旧御崎小跡地

赤穂市御崎504―5

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう きゆうみさきしようあとち

25

御崎福浦海水浴場

赤穂市御崎518―3

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう みさきふくうらかいすいよくじよう

26

御崎第1児童遊園

赤穂市御崎414―2

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう みさきだい1じどうゆうえん

27

赤穂御崎駐車場

赤穂市御崎2―36

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう あこうみさきちゆうしやじよう

28

野外活動センター

赤穂市御崎832

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう やがいかつどうせんたー

29

茶臼山

赤穂市坂越1304―1

再送信局(アンサー有)

ぼうさいあこう ちやうすやま

30

高野第3児童遊園

赤穂市高野1451

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう こうのだい3じどうゆうえん

31

高野児童遊園

赤穂市高野325―2

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう こうのじどうゆうえん

32

坂越中学校

赤穂市浜市740

建物子局(アンサー有)

ぼうさいあこう さこしちゆうがつこう

33

坂越隣保館

赤穂市浜市372―2

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう さこしりんぽかん

34

砂子第1児童遊園

赤穂市砂子207―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう まなごだい1じどうゆうえん

35

北野中公園

赤穂市北野中318―10

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう きたのなかこうえん

36

北野中集会所

赤穂市北野中223―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう きたのなかしゆうかいじよ

37

南野中集会所

赤穂市南野中415―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう みなみのなかしゆうかいじよ

38

さくら通り児童遊園

赤穂市南野中900

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう さくらどおりじどうゆうえん

39

坂越公民館

赤穂市坂越1683

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう さこしこうみんかん

40

船岡公園

赤穂市坂越1313

再送信子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ふなおかこうえん

41

汐見児童遊園

赤穂市坂越950―5

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう しおみじどうゆうえん

42

小島第2児童遊園

赤穂市坂越243

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう こじまだい2じどうゆうえん

43

大泊集会所

赤穂市坂越3131

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう おおどまりしゆうかいじよ

44

高野第2児童遊園

赤穂市高野542―4

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう こうのだい2じどうゆうえん

45

富原集会所

赤穂市中山751―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう とんばらしゆうかいじよ

46

中山児童遊園

赤穂市中山1061―6

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう なかやまじどうゆうえん

47

真殿・林児童遊園

赤穂市真殿1213―2

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう まとのはやしじどうゆうえん

48

周世八幡神社

赤穂市周世1298―14

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう すせはちまんじんじや

49

周世集落営農センター

赤穂市周世1481

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう すせしゆうらくえいのうせんたー

50

周世御蔵

赤穂市周世52―3地先

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう すせみくら

51

真殿公民館

赤穂市真殿53―9

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう まとのこうみんかん

52

真殿門前集会所

赤穂市真殿87―2

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう まとのもんぜんしゆうかいじよ

53

高雄公民館

赤穂市高雄2019―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう たかおこうみんかん

54

月見草児童遊園

赤穂市目坂773―112

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう つきみそうじどうゆうえん

55

目坂第2児童遊園

赤穂市目坂1134

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう めさかだい2じどうゆうえん

56

千種集会所

赤穂市木津1323―464

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ちくさしゆうかいじよ

57

木津中央集会所

赤穂市木津1560―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう きづちゆうおうしゆうかいじよ

58

木津児童遊園

赤穂市木津1092

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう きづじどうゆうえん

59

有年公民館

赤穂市東有年439―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう うねこうみんかん

60

東有年自治会館

赤穂市東有年347

再送信子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ひがしうねじちかいかん

61

有年幼稚園

赤穂市東有年684―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう うねようちえん

62

有年小学校

赤穂市西有年2853

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう うねしようがつこう

63

上菅生集会所

赤穂市東有年1407―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう かみすごうしゆうかいじよ

64

はりま台集会所

赤穂市東有年1439―49

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう はりまだいしゆうかいじよ

65

西有年第4児童遊園

赤穂市西有年2117―1

再送信子局(アンサー有)

ぼうさいあこう にしうねだい4じどうゆうえん

66

木ノ目池

赤穂市西有年444

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう きのめいけ

67

西有年第3児童遊園

赤穂市西有年1249―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう にしうねだい3じどうゆうえん

68

西有年第2児童遊園

赤穂市西有年3253

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう にしうねだい2じどうゆうえん

69

西有年第1児童遊園

赤穂市西有年1588―1

再送信子局(アンサー有)

ぼうさいあこう にしうねだい1じどうゆうえん

70

横山橋

赤穂市西有年3010―86―28地先

再送信子局(アンサー有)

ぼうさいあこう よこやまばし

71

横山集会所

(横山バス停延長SP局)

赤穂市西有年3011―21―97

(赤穂市西有年3015―1)

子局(アンサー無)

延長スピーカー局

受信設備

72

楢原野田児童遊園

赤穂市有年楢原775

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ならばらのだじどうゆうえん

73

有年隣保館

赤穂市有年楢原734

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう うねりんぽかん

74

楢原新田橋

赤穂市有年楢原474―4地先

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ならばらしんでんばし

75

楢原新田児童遊園

赤穂市有年楢原1195

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ならばらしんでんじどうゆうえん

76

有年東部農村多目的共同利用施設

赤穂市有年原743―6

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう うねとうぶのうそんたもくてききようどうりようしせつ

77

西川集会所

赤穂市有年原324―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう にしかわしゆうかいじよ

78

須賀神社公園

赤穂市有年横尾675

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう すがじんじやこうえん

79

原校区コミュニティセンター

赤穂市有年横尾228

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう はらこうくこみゆにていせんたー

80

有年第2公園

赤穂市有年原124―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう うねだい2こうえん

81

有年牟礼第1児童遊園

赤穂市有年牟礼472

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう うねむれだい1じどうゆうえん

82

有年牟礼第2児童遊園

赤穂市有年牟礼217―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう うねむれだい2じどうゆうえん

83

美化センター

赤穂市中広1494―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう びかせんたー

84

浜田第三公園

赤穂市城西町161

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう はまだだい3こうえん

85

関西福祉大学

赤穂市新田834―3

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう かんさいふくしだいがく

86

赤穂精華園

赤穂市大津1289―2

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう あこうせいかえん

87

西部多目的グラウンド

赤穂市天和1281―1

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう せいぶたもくてきぐらうんど

88

御崎第二児童遊園

赤穂市御崎2883―2

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう みさきだい2じどうゆうえん

89

田端第一児童遊園

赤穂市高野1018―9

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう たなばただい1じどうゆうえん

90

坂越西之町

赤穂市坂越2351―5

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう さこしにしのちよう

91

坂越大黒

赤穂市坂越329―6

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう さこしおおぐろ

92

塩屋高山公園

赤穂市塩屋2657―39

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう しおやたかやまこうえん

93

南宮公園

赤穂市南宮町8

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう なんぐうこうえん

94

福浦朶山

赤穂市福浦2803―2

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ふくうらしだやま

95

もみじ公園

赤穂市大町6

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう もみじこうえん

96

千鳥ヶ浜開拓農業協同組合

赤穂市中広2007

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ちどりがはまかいたくのうぎようきようどうくみあい

97

おたか児童遊園

赤穂市中広62―13

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう おたかじどうゆうえん

98

楢原中央児童遊園

赤穂市有年楢原1485

子局(アンサー有)

ぼうさいあこう ならばらちゆうおうじどうゆうえん

赤穂市防災行政無線管理運用規程

平成28年5月26日 訓令甲第54号

(令和6年1月27日施行)