○赤穂市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
平成28年3月31日
教委訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもの円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援の利用を図り、その健やかな成長を支援することを目的として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助する事業を実施するため、必要な事項を定める。
(令5教委訓令甲6・一部改正)
(事業の種類)
第2条 支給の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補助
(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助
(令5教委訓令甲6・追加)
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育の提供を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者のうち、次に掲げるもの
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)である者
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である者
ウ 収入その他状況を勘案し、これらに準ずる者として赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者
ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が7万7,101円未満である者
イ 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
ウ 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(令5教委訓令甲6・旧第2条繰下・全改)
(支給額)
第4条 支給の対象となる費用の種類及び支給限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する保護者の教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を受けた場合における食材料費以外の実費徴収額(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たつて徴収される同規定に掲げる費用に限る。) 月額2,500円
(2) 前条第2号に該当する施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供にかかる実費徴収額 月額4,700円
(令5教委訓令甲3・一部改正、令5教委訓令甲6・旧第3条繰下・一部改正)
(支給の申請)
第5条 支給を受けようとする者は、実費徴収に係る補足給付金支給申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(令5教委訓令甲6・旧第4条繰下・一部改正)
(令5教委訓令甲6・旧第5条繰下・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(令5教委訓令甲6・旧第6条繰下)
付則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(令和3年3月31日教委訓令甲第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年5月31日教委訓令甲第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月1日教委訓令甲第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(令5教委訓令甲6・全改)
(令5教委訓令甲6・全改)