○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年3月31日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による依頼等(同条第7項に規定する要求又は依頼をいう。以下同じ。)を受けた職員による届出の手続を定めるものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月24日公平委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3公平委規則5・一部改正)