○赤穂市若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施要綱
平成28年3月31日
訓令甲第48号
(目的)
第1条 この要綱は、若年者の末期がん患者が、住み慣れた生活の場で最後まで安心して自分らしい生活が送れるよう、赤穂市若年者の在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 支援事業を利用できる者は、赤穂市内に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わない18歳から39歳までの末期がん患者とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている18歳及び19歳の者は、この限りでない。
(令6訓令甲38・一部改正)
(サービス内容)
第3条 支援事業において提供するサービスは訪問介護を基本とするサービス及び福祉用具貸与とする。
2 訪問介護を基本とするサービスの内容は身体介護、生活援助及び通院等乗降介助とし、貸与する福祉用具の種類は別表に掲げるとおりとする。
(令3訓令甲62・一部改正)
2 申請者は利用しようとする者又はその家族とする。
(医師の意見の聴取)
第6条 市長は、必要と認める場合には、支援事業の申請者について、医師の意見を求めることができる。
(1) 住所変更等申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支援事業を利用する必要がなくなつたとき。
(利用の中止又は取り消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。
(2) その他市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
(サービス利用)
第10条 利用者は、第3条の規定により提供されるサービスのうち訪問介護を基本とするサービスの提供については、週3回まで受けることができる。
2 第3条の規定により提供されるサービスの利用に要する費用(以下「利用料」という。)の額は、1人あたり1月6万円を上限とする。
(令3訓令甲62・一部改正)
(利用者負担)
第11条 利用者は、利用料の1割相当額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)を利用者負担として負担する。ただし、生活保護受給世帯についてはこれを免除する。
(サービス提供事業者への依頼)
第12条 利用者は、第3条の規定により提供されるサービスの提供を受けようとするときは、自ら事業者等へ依頼するものとする。その際、市は、サービス提供事業者の情報を提供する。
(公的負担)
第13条 市長は、利用者が利用したサービスに要した費用のうち、利用者が負担した額を除いた額を負担するものとする。ただし、利用者が生活保護世帯の場合にあつては、利用者の負担相当額は市長が負担する。
(助成金の請求、支払)
第14条 利用者は、サービスの利用を終えたときは、サービスを受けていた期間中の自己負担分を除いた利用料(以下「助成金」という。)をまとめて、支援事業助成金交付請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。ただし、サービスを受けている期間中であつても、月単位で請求することができる。
2 サービスを受けた期間が年度をまたがることになつた場合は、市長が定める日までに、当該年度に係る当該サービスの利用について請求をしなければならないものとする。
3 市長は、利用者から助成金の請求があつたときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第62号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第38号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
福祉用具の種類
1 | 車いす |
2 | 車いす附属品 |
3 | 特殊寝台 |
4 | 特殊寝台附属品 |
5 | 床ずれ防止用具 |
6 | 体位変換器 |
7 | 手すり(工事を伴わないもの) |
8 | スロープ(工事を伴わないもの) |
9 | 歩行器 |
10 | 歩行補助つえ |
11 | 移動用リフト(つり具の部分を除く。) |
12 | 自動排泄処理装置 |
(令3訓令甲62・一部改正)
(令3訓令甲62・一部改正)
(令3訓令甲62・一部改正)
(令3訓令甲62・一部改正)
(令3訓令甲62・一部改正)