○赤穂市障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令甲第43号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項に規定する地域生活支援事業として、居宅において入浴することが困難な重度身体障がい者及び重度身体障がい児(以下「重度身体障がい者等」という。)に対し、居宅への訪問による入浴サービスを提供することにより、その者の身体の清潔を保持し、及び心身機能を維持するとともに、家族介護の負担の軽減を図り、もつて当該重度身体障がい者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち同法第8条第3項に規定する訪問入浴介護又は同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護を行う同法第70条第1項及び同法施行規則第115条又は第140条の4に規定する指定居宅サービス事業者(以下「サービス提供事業者」という。)が実施するものとする。

(事業の利用対象者)

第3条 この事業は、本市に住所を有する65歳未満の在宅の者で、次の第1号から第4号のいずれにも該当する重度身体障がい者等又は第5号に該当する重度身体障がい者等(以下「利用対象者」という。)とする。ただし、介護保険法に定める訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護を利用する者を除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が身体障がい1級又は2級の者あるいは同程度の難病患者

(2) 常時臥床又はこれに準ずる状態であつて、この事業の利用を図らなければ居宅での入浴が困難な者

(3) 健康上入浴に支障がないことが医師の意見書等で確認できる者

(4) 原則として家族等付き添い者の得られる者

(5) その他市長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業は、利用対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うものとする。

2 この事業の利用は、週1回までを原則とする。ただし、6月から9月までの4か月に限つては、週2回まで利用することができる。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする利用対象者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、障がい者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)及び医師意見書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 医師意見書については、サービス提供事業者から提出を求められている場合にあつては、その指定する様式の写しの提出をもつて代えることができる。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請があつた場合は、その必要性を判断のうえ、速やかに利用の可否を決定し、障がい者訪問入浴サービス事業支給決定通知書(様式第3号)又は障がい者訪問入浴サービス事業却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、受給者証を申請者に交付するものとする。

(利用の手続)

第7条 前条により利用決定された申請者(以下「利用者」という。)が、サービスを利用するためには、サービス提供事業者に受給者証を提示し、サービスにかかる利用契約を締結しなければならない。

(変更の申請)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に障がい者訪問入浴サービス事業変更申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 利用者の住所等に変更があつたとき。

(2) サービス支給量の変更が必要となつたとき。

(3) その他変更事項が生じたとき。

(変更の通知)

第9条 市長は、前条に規定する申請があつた場合は、その要否について障がい者訪問入浴サービス事業支給変更決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなつたとき。

(2) 本市に住所を有しなくなつたとき。

(3) 利用の状況に係る調査に応じないとき。

(4) 利用に関し虚偽の申請をしたとき。

(再交付の申請)

第11条 利用者が受給者証を紛失又は破損した場合は、受給者証再交付申請書(様式第7号)により再交付を申請するものとする。

(給付費の支給)

第12条 利用者は、この事業のサービスを利用したときは、当該訪問入浴サービスに要した費用(以下「基準額」という。)を、サービス提供事業者に支払わなければならない。

2 基準額の算定にあたつては、介護保険法に基づく厚生労働省令で定める訪問入浴介護報酬基準を準用するものとする。

3 市長は、利用者が前項に規定する基準額をサービス提供事業者に支払つた場合、当該基準額の100分の90に相当する額を障がい者訪問入浴サービス給付費(以下「給付費」という。)として当該利用者に支給するものとする。

4 市長は、給付費の支給につき、代理受領に係る利用者からの委任の申し出により、サービス提供事業者に支払うことができるものとする。この場合において、当該利用者は、前項に規定する基準額の100分の10に相当する額を当該サービス提供事業者に支払うものとする。

(代理受領)

第13条 前条第4項の規定により代理受領の委任を受けたサービス提供事業者は、赤穂市障がい者訪問入浴サービス事業利用給付費請求書(様式第8号)に赤穂市障がい者訪問入浴サービス事業利用実績記録票(様式第9号)を添えて、市長に給付費を請求するものとする。

2 給付費の支給は、サービス提供事業者からサービスの提供実績があつた月の翌月10日までになされた請求について、翌月末日までに支払うものとする。

(負担上限額)

第14条 この事業に係る利用者負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定により算定した額とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第86号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲86・一部改正)

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(令3訓令甲86・全改)

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(令3訓令甲86・一部改正)

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(令3訓令甲86・一部改正)

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赤穂市障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令甲第43号

(令和3年4月1日施行)