○赤穂市オフィス立地促進賃料補助金交付要綱
平成28年3月31日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内におけるオフィスの立地を促進することにより、本市産業構造の多様化及び高度化の推進並びに雇用機会の拡大を図り、もつて市勢の伸展と市民生活の安定に資するため、新たにオフィスビル等の建物へ入居する者に対して赤穂市オフィス立地促進賃料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6訓令甲19・一部改正)
(1) 立地促進事業 産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号。以下「県条例」という。)第2条第1号に規定する立地促進事業をいう。
(2) 重点立地促進事業 県条例第2条第2号に規定する重点立地促進事業をいう。
(3) オフィス 事務所又は営業所に使用されるスペースを指し、このスペースを活用して研究所、倉庫、簡易な作業場等(店舗は除く。)に利用する場合も含むものをいう。
(4) オフィスビル等の建物 主にオフィスとして利用することを目的として賃貸借の用に供された施設をいう。
(5) 新設 本市区域内にオフィスを有しない者が、本市区域内に新たにオフィスを開設することをいう。
(6) 増設 本市区域内でオフィスを有する者が、当該業務を拡大するため増床することをいう。
(7) 事業者 新設又は増設(以下「設置」と総称する。)のためにオフィスビル等の建物を賃借する者をいう。
(8) 新規雇用された常用従業員 雇用期間を定めることなく事業者に雇用され、オフィスに常時勤務する従業員で市内に住所を有する者(雇用保険被保険者に限る。)のうち、第8条に定める事業認定を受けた日以後、操業開始日から起算して6か月以内に新たに雇用されたものをいう。
(9) 転入した常用従業員 雇用期間を定めることなく事業者に雇用され、本社建物に常時勤務する従業員で市内に住所を有する者(雇用保険被保険者に限る。)のうち、第8条に定める事業認定を受けた日以後、操業開始日から起算して6か月以内に新たに市内に転入したものをいう。
(10) 賃借料 本社建物のスペースを賃借する者が、貸主との間で賃貸借契約を締結し、貸主に対して定期的に支払う賃借料をいい、共益費、消費税等を除くものとする。
(11) 中核施設 兵庫県の産業立地促進補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づく賃料補助に係る別表に規定する中核施設をいう。
(12) 大企業 次号に定める中小企業以外の法人をいう。
(13) 中小企業 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。ただし、みなし大企業(発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業が所有している法人、発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している法人及び役員(会社法(平成17年法律第86号)第329条第1項に規定する役員)の総数の2分の1以上が大企業の役員又は従業員である法人)を除く。
(令6訓令甲19・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市区域内において、立地促進事業を行う者が賃貸借によりオフィスを借り受け、賃料を支払う事業とする。
(令6訓令甲19・一部改正)
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、補助対象事業を行う事業者であつて、次の各号に掲げる基準の全てに適合していなければならない。
(1) 新規雇用された常用従業員又は転入した常用従業員が10人(中小企業にあつては5人)以上いること。ただし、事業者が市内の中核施設に入居し、重点立地促進事業を行う場合は、この限りでない。
(2) オフィスビル等の建物の所有者及び管理者との関係において、次に掲げる親会社・子会社の関係ではないこと。
ア 親会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条において定義された会社等
イ 子会社 会社法第2条第3号及び会社法施行規則第3条において定義された会社等
(3) オフィスビル等の建物において行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する接客業務受託営業に該当するもの
イ 宗教活動又は政治活動に関する事業に係るもの
ウ その他補助金の交付目的に則して適当でないと市長が認めるもの
(4) 国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと。
(5) 赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと社会的に非難される関係を有するものでないこと。
(令6訓令甲19・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、オフィスの設置に伴い、補助対象事業者が支払うオフィスビル等の建物の賃借料とする。
(令6訓令甲19・一部改正)
(補助金の額等)
第6条 市長は、補助対象事業者に対して、予算の範囲内において、次の各号に定める方法により算定した金額を補助することができる。
(1) 補助金の額は、補助対象事業者が支払つた賃借料の4分の1以内で、上限額は一補助対象事業者につき、平方メートル当たり月額750円、第4条に規定する要件を満たした日以後賃料の支払い義務が発生する日(以下「補助事業開始日」という。)が属する年度及び翌年度以降について各年度100万円とする。
(2) 補助対象期間は、補助事業開始日から36か月とする。
(3) 補助事業開始日が月の途中の場合は翌月の賃料から、36か月に満たず月の途中で退去した場合はその前月までを補助対象期間とし、年度の途中に補助対象期間が開始又は満了する場合の年度あたりの上限額は、年度あたりの上限額を12で除し、補助の対象となる月数を乗じて得た額とする。
(4) 補助対象事業者が、補助対象期間内に他の建物に移転(同一建物内での移転も含む。以下この項において同じ。)した場合、移転後においても補助要件に該当する場合に限り、移転前の補助事業開始日から起算して36か月を限度として移転後においても補助するものとする。
(5) 補助金の交付にあたつては、賃料が日割り等により計算されている月については補助の対象とはせず、1か月の賃料支払額が月額で定められた賃料である場合に補助の対象とする。
(6) 前号の規定は、月途中にオフィスを移転し、移転した月の賃料が日割り等により計算されている場合にも適用する。
(7) 月途中にオフィスを移転し、移転前のオフィスと移転後のオフィスについて、月額で定められた賃料を重複して支払う場合、移転後のオフィスの賃料のみを補助の対象とする。
(8) 前各号のいずれの場合の算定においても、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
2 補助の実施にあたつては、原則として県要綱に規定するオフィス立地促進賃料補助と共同で実施するものとする。
3 補助金は、補助対象事業者が賃借料を支払つた翌年度において交付する。
(令6訓令甲19・一部改正)
(事業認定申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、本社建物の設置に係る賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して14日を経過する日又は工事着手日(工事を伴わない場合は賃貸借契約の開始日)のいずれか早い日までに、事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 第4条に規定する認定の要件を欠くこととなつたとき。
(2) 補助対象事業を中止又は廃止する場合。
(3) 偽りその他不正の行為により、補助金の交付を受けようとしたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認めるとき。
(交付申請)
第10条 認定事業者は補助金の交付を申請するときは、補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 規則第11条に規定する交付決定の取消しのほか、交付決定を受けた者が賃借料を滞納している事実が判明した場合は、滞納月以降の交付決定を取り消すことができる。
2 前項の規定による交付決定の取消しを受けた事業者については、当該取り消し以後本制度による補助を受けることができない。
(事業承継)
第13条 認定事業者が合併その他の事由により事業の承継を行つた場合は、当該地位承継者が当該事業を継続して行うと認められる場合に限り、当該地位承継者は、市長に事業承継届(様式第6号)を提出して補助の措置を継続して受けることができる。ただし、当該地位承継者が本制度による補助を既に受けている場合は、承継する補助対象事業と併せて本制度の補助要件の範囲内とする。
(調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業について、認定事業者に対して、関係書類の提出を求め調査を行うことができる。
2 前項の場合においては、認定事業者は誠意をもつてこれに協力するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、第12条に規定する交付決定の取消しのほか、交付決定を受けた者が賃借料を滞納している事実が判明した場合は、滞納月以降の交付決定を取り消すことができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(本要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日をもつてその効力を失う。
(平31訓令甲8・令4訓令甲33・令6訓令甲19・一部改正)
付則(平成31年3月31日訓令甲第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第29号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日訓令甲第33号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令甲19・全改)
(令3訓令甲29・一部改正)
(令3訓令甲29・一部改正)
(令6訓令甲19・全改)