○赤穂市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置実施要綱
平成28年2月29日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用することが著しく困難である者に対し、児童福祉法第21条の6、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条第2項若しくは第10条の規定に基づき、やむを得ない事由に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)とは、やむを得ない事由により障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認める者とする。
(1) 障害福祉サービス等に係る給付を受けることができる者が、事業者と契約して障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、保護される必要があると認められる場合
(3) その他、市長がやむを得ない事由と認める場合
(調査及び措置の決定)
第3条 市長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者が対象者に該当するか否かについて必要な調査をしなければならない。
2 市長は、障害者総合支援法第21条に規定する障害支援区分認定の認定が必要な場合は、必要に応じて障害支援区分認定を実施する。ただし、急を要する場合は、措置の決定後にこれを実施することができる。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者及び家族等の養護者の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他対象者及び家族等の養護者の福祉を図るために必要な事項
(事業の委託)
第4条 市長は、前条により措置の決定をしたときは、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定医療機関の設置者(以下「事業者等」という。)に障害福祉サービス等の提供を委託するものとする。
(費用の支弁)
第5条 市長は、措置に要する費用を支弁するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)及びやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付障障発第0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱い」という。)のとおりとする。
(費用の請求)
第6条 障害福祉サービス等の提供を行つた事業者等は、措置に要する費用を単価等の取扱いに基づき、措置費用請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 市長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該対象者又はその家族等の養護者から、利用者負担額を徴収するものとする。
(成年後見制度の活用)
第9条 市長及び事業者等は、当該対象者が障害福祉サービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求等を行い、当該対象者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第87号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲87・一部改正)