○赤穂市乳幼児一時預かり事業実施運営規則
平成28年3月31日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を一時的に預かる乳幼児一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を実施することにより、子育て世代の育児に対する心理的及び身体的負担を軽減し、もつて子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(対象乳幼児)
第2条 一時預かり事業の対象となる者は、市内に住所を有する生後6か月から就学前までの集団保育が可能な乳幼児とする。
(実施場所)
第3条 一時預かり事業は、次の場所において実施する。
所在地 | 施設名 | 室名 |
赤穂市南野中321番地 | 赤穂すこやかセンター | 保育室・プレイルーム |
(休業日)
第4条 一時預かり事業の休業日は、赤穂すこやかセンター条例(平成28年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する当該センターの休館日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 一時預かり事業の利用時間は、午前9時から午後5時までの間において、1日につき6時間(1時間単位)を限度とする。
(令4規則15・一部改正)
(利用定員)
第6条 一時預かり事業の利用定員は、1時間当たり10人以内とする。
(利用登録)
第7条 一時預かり事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、あらかじめ乳幼児一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 前項の規定による登録の有効期間は、登録をした日から満6歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。
(利用登録内容の変更)
第8条 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときは、乳幼児一時預かり事業利用登録変更届(様式第4号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(利用の予約)
第9条 利用登録者は、一時預かり事業を利用しようとするときは、利用希望日の1か月前の日(その日が第4条に規定する休業日(以下「休業日」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い休業日でない日)から利用希望日の前日(その日が休業日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い休業日でない日)までの間に利用の予約を行わなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認めたときはこの限りでない。
2 利用登録者は、前項の予約後に利用の内容に変更が生じたときは、速やかに申し出なければならない。
(利用料)
第11条 一時預かり事業を利用した利用登録者(以下「利用保護者」という。)は、乳幼児1人ごとに別表に規定する利用料を支払うものとする。
2 利用保護者は、前項に定める利用料を市長の指定する日までに納付しなければならない。
(令3規則95・一部改正)
(利用の制限等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、一時預かり事業の実施施設(以下「実施施設」という。)の利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 乳幼児が感染症等の疾患を有するとき。
(2) 利用保護者が実施施設の職員の指示に従わなかつたとき。
(3) 災害その他の事故により実施施設の利用ができなくなつたとき。
(4) その他市長が一時預かり事業の利用を実施施設の管理及び運用上不適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用保護者は、本人又は乳幼児が実施施設の設備又は備品等を滅失し、又は破損したときは、これを原状に回復し、又はそれに要する費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(令和3年3月31日規則第95号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(令3規則95・追加)
利用料
区分 | 基準額 |
利用時間(予約をした預かり開始時刻から実際に預かりを終了した時刻までの時間をいう。)1時間あたり | 500円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合であっても1時間とみなす。
2 1時間を超えた場合、30分以下は基準額の2分の1とし、30分を超え1時間までは基準額とする。
(令3規則95・一部改正)
(令4規則15・全改)
(令3規則95・一部改正)