○赤穂すこやかセンター条例施行規則
平成28年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂すこやかセンター条例(平成28年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 多目的室
(2) 栄養指導室
(3) 研修室
2 前項の使用許可申請書の受理は、申請の日から1か月以内に使用するものについて行う。
2 前項による使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、使用許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。
(使用許可の変更又は取消し)
第5条 使用者は、許可された事項を変更又は取消しをするときは、使用する日の7日前までに、使用許可変更・取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、すこやかセンターを使用させることができない事由が生じたときは、速やかに使用者にその旨通知するものとする。
(使用後の点検)
第6条 使用者は、使用を終わつたときは、設備等を原状回復し、職員の点検を受けなければならない。
(滅失、破損の届出)
第7条 使用者は、建物、設備若しくは備品等を滅失し、又は破損したときは、直ちに職員に届け出、その指示を受けなければならない。
2 使用者は、建物、設備若しくは備品等を滅失し、又は破損したときは、これを原状回復に要する費用を負担しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
2 赤穂市保健センター条例施行規則(平成7年赤穂市規則第6号)は、廃止する。