○赤穂市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年赤穂市条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税不均一課税事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 固定資産税不均一課税事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平30規則50・令3規則25・一部改正)
(平30規則50・令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)
(令3規則25・一部改正)