○赤穂市職員人事評価規則

平成28年3月31日

規則第17号

(総則)

第1条 赤穂市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職員及び職種に応じて別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規則による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により本規則による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者及び調整者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たつては評価項目ごとに、業績評価に当たつては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評価」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評価」という。)を付すものとする。

2 個別評価及び全体評価は、5段階とする。

3 個別評価及び全体評価を付す場合において、能力評価にあつては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあつては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、標準の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たつては、個別評価及び全体評価を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及びあげた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について自己評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評価及び1次評価者としての全体評価を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評価を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評価を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は、前項の確認を調整者が行つた後に、被評価者の請求により、能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(平29規則13・一部改正)

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間人事担当課長において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、人事課長が対応する。

3 苦情処理は、被評価者の書面による申出に基づき、副市長が行う。

4 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

5 開示された評価結果に関する第3項の苦情処理の申出は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

6 市長は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わつた職員は、苦情の申出のあつた事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(連絡調整会議の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(特別人事評価の実施)

第16条 特別人事評価は、次に掲げる職員について、別に市長が定めるところにより実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員で、採用の日からおおむね5カ月を経過した者

(2) その他市長が特に必要があると認める者

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(赤穂市職員勤務評定規則の廃止及び経過措置)

2 赤穂市職員勤務評定規則(昭和37年赤穂市規則第19号)は、廃止する。ただし、平成28年6月1日までの間、なおその効力を有する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(平29規則13・平30規則13・令4規則21・令5規則28・令6規則19・一部改正)

所属

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

調整者

市長部局

(会計課含む)

上下水道事業

行政職等

部長

副市長

市長


課長

部長

副市長

市長

係長

課長

部長

副市長

係員

係長

課長

部長

技能労務職

現場長

副現場長

技能副長

課長

部長

副市長

係員

係長

課長

部長

議会事務局

行政職

事務局長

副市長

市長


課長

事務局長

副市長

市長

係長

課長

事務局長

副市長

監査委員事務局

選挙管理委員会

農業委員会

行政職

事務局長

書記長

総務部長

副市長

市長

事務局長代理

書記長代理

係長

事務局長

書記長

総務部長

副市長

教育委員会

行政職等

次長

教育長

市長


課長

次長

教育長

市長

係長

課長

次長

教育長

係員

係長

課長

次長

技能労務職

現場長

副現場長

技能副長

課長

次長

教育長

係員

係長

課長

次長

技能労務職

(学校園所)

係員

学校園所長

課長

次長

保育士

幼稚園教諭

園所長

課長

次長

教育長

主任

園所長

課長

次長

その他

園所長

課長

次長

消防本部

消防職

消防長

副市長

市長


課長

消防長

副市長

市長

係長

課長

消防長

副市長

係員

係長

課長

消防長

病院事業

医療職(1)

院長

事業管理者



副院長

院長

事業管理者


医師

副院長

院長

事業管理者

医療職(2)

管理職

副院長

院長


その他

技師長

副院長

院長

医療職(3)

部長

院長

事業管理者


管理職

部長

院長


その他

看護師長

部長

院長

行政職等

事務局長

院長

事業管理者


課長

事務局長

院長

事業管理者

係長

課長

事務局長

院長

係員

係長

課長

事務局長

赤穂市職員人事評価規則

平成28年3月31日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)