○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
規則第15号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
教育委員会 | 教育委員会が任命する職員 |
上下水道事業 | 上下水道事業が任命する職員 |
病院事業 | 病院事業管理者が任命する職員 |
付則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令2規則18・一部改正)
付則(平成30年3月31日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。