○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第15号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

市議会議長

議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

上下水道事業

上下水道事業が任命する職員

病院事業

病院事業管理者が任命する職員

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令2規則18・一部改正)

(平成30年3月31日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・職名・任用
沿革情報
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第18号