○赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成28年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請等)

第2条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行うものとする。

3 市長は、前2項の申請に係る確認を行つたときは、申請者に対し、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第3号)を交付する。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に係る確認を行つたときは、申請者に対し、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書を交付する。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等申請事項変更届(様式第5号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第113号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則113・一部改正)

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(令3規則113・一部改正)

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(令3規則113・一部改正)

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(令3規則113・一部改正)

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(令3規則113・一部改正)

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赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成28年3月23日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)