○赤穂市機構集積協力金交付要綱
平成27年11月9日
訓令甲第50号
(趣旨)
第1条 担い手への農地集積・集約化のため、農地中間管理機構を通じて農地集積に協力する者に対し、予算の範囲内で機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱に規定する用語の意義は、国実施要綱に規定する用語の例による。
(交付金対象事業等)
第3条 協力金の交付対象となる事業は、国実施要綱別記2の機構集積協力金交付事業とし、事業内容及び交付単価は別表に定めるところによる。
2 協力金の交付の対象となる地域又は者(以下「交付対象者等」という。)は、国実施要綱別記2第4、第5及び第6に規定するとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付対象者等は、協力金の交付を受けようとするときは、事業種別に応じて、次のいずれかの申請書及び必要な書類の写し(以下「申請書等」という。)を、市長に提出するものとする。
(1) 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
(2) 経営転換協力金交付申請書(国実施要綱別記2第5の4の様式による)
(3) 耕作者集積協力金交付申請書(国実施要綱別記2第6の4の様式による)
(交付決定及び額の確定)
第5条 市長は、交付対象者等から申請書等の提出があつたときは、その内容を審査し、協力金を交付することが適当と認めるときは、協力金の交付の決定を行い、機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付対象者等に通知するものとする。
(交付の決定の取り消し及び返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 国実施要綱別記2第5の5及び第6の5のいずれかに該当したとき。
(2) 交付の申請において誓約した内容に虚偽又は違反があつたとき。
2 市長は、前項の規定により協力金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和元年5月15日訓令甲第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第44号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月28日訓令甲第51号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3条関係)
事業内容 | 交付単価 |
地域集積協力金交付事業 | 国実施要綱別記2第4の3による |
経営転換協力金交付事業 | 国実施要綱別記2第5の3による |
耕作者集積協力金交付事業 | 国実施要綱別記2第6の3による |
(令3訓令甲44・全改)
(令元訓令甲1・一部改正)
(令3訓令甲44・全改、令6訓令甲51・一部改正)