○赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
平成27年12月10日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、赤穂市における恵まれた自然環境、歴史ある景観及び安全安心な生活環境の保全及び形成と急速に普及が進む発電事業に係る再生可能エネルギー源の利用との調和を図るために必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 赤穂市の恵まれた自然環境、歴史ある景観及び安全安心な生活環境は、市民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、市民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の市民がその恵沢を享受することができるよう、地域住民の意向を踏まえて、その保全及び活用が図られなければならない。
(1) 再生可能エネルギー源 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項第1号に規定する太陽光及び同項第2号に規定する風力をいう。
(2) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及び附属施設をいう。
(3) 事業 再生可能エネルギー発電設備の設置を行う事業をいう。
(4) 事業者 事業を行う者をいう。
(5) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 自治会 その区域に事業区域を含み又はその区域が事業区域に隣接する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。
(8) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地、当該土地にある建築物又は再生可能エネルギー発電設備からの水平距離が当該発電設備の高さの2倍の範囲内にある土地若しくは建築物を所有する者をいう。
(市の責務)
第4条 市は、第2条に定める基本理念にのつとり、この条例の適正かつ円滑な運用を図らなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令等及びこの条例を遵守し、赤穂市の恵まれた自然環境、歴史ある景観及び安全安心な生活環境に十分配慮し、事業区域の周辺の住民との良好な関係を保つよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業に必要な公共施設及び公共的施設を自らの負担と責任において整備するよう努めなければならない。
3 事業者は、再生可能エネルギー発電設備及び事業区域の万全な管理を行うよう努めなければならない。
4 事業者は、再生可能エネルギー発電設備が不要となつた場合、速やかに原状回復に努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、第2条に定める基本理念にのつとり、市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。
(適用を受ける事業)
第7条 この条例の規定は、発電出力50キロワット以上の太陽光発電施設を設置する事業及び発電出力20キロワット以上の風力発電設備を設置する事業に適用する。ただし、次に掲げる事業については、この限りでない。
(1) 建築物に再生可能エネルギー発電設備を設置する事業
(2) 太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)の適用を受ける事業
(令5条例8・一部改正)
(抑制区域)
第8条 市長は、次の各号のいずれかの事由により特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより事業を行わないよう協力を求める区域(以下「抑制区域」という。)を指定することができる。
(1) 自然災害の発生が危惧される場所であること。
(2) 特色ある景観が広く親しまれていること。
(3) 保全すべき市街地景観が保たれていること。
(4) その他市長が必要と認める事由。
2 市長は、必要があると認めるときは、抑制区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(協議)
第9条 事業者は、第7条に規定する事業を施行しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の60日前までに、次に掲げる事項を市長に届け出て、協議しなければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。)
(2) 事業の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 事業の内容
(5) 前各号に定めるほか規則で定める事項
2 事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出て、協議しなければならない。
(住民等への説明等)
第10条 事業者は、事業を施行しようとするときは、前条第1項の規定による協議を行う前に、自治会の住民及び近隣関係者(以下「住民等」という。)に対し、事業内容等に関する説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、前条第2項の規定による変更の協議を行う前に、住民等に対し、事業内容等の変更に関する説明会を開催しなければならない。ただし、事業内容等の変更が軽微で市長が説明会の開催を要しないと認めたときは、この限りでない。
3 事業者は、住民等の理解が得られるように努めるものとする。ただし、住民等が事業者の説明に応じないときその他規則で定める理解を得られない理由があるときは、この限りでない。
(審査)
第11条 市長は、第9条の規定による協議に当たつては、審査を実施し、必要に応じて赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。
(協議の終了の通知)
第12条 市長は、協議が終了したときは、事業者に終了した旨の通知をするものとする。
2 市長は、必要に応じて、前項の通知に意見を付すものとする。
(事業の着手等の届出)
第13条 事業者は、事業の着手、完了、中止又は再開をした場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(事業の完了の確認)
第14条 市長は、前条の規定により完了の届出があつたときは、確認するものとする。
(審議会)
第15条 市長は、この条例の目的及び基本理念を推進するため、審議会を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
3 審議会の組織、運営その他の審議会に関する必要な事項は、規則で定める。
(報告及び立入調査)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は市の職員に事業区域に係る土地に立ち入り、当該事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする市の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指導、助言又は勧告)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第9条の規定による協議をせず、又は虚偽の協議をした者
(2) 正当な理由なく第12条の規定による通知を受ける前に事業に着手した者
(4) 前項の規定による助言又は指導に正当な理由がなく従わなかつた者
(公表)
第18条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。