○赤穂市民間認可保育所施設整備事業補助金交付要綱
平成27年7月10日
訓令甲第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育需要に対応し、児童福祉の増進に寄与するため、社会福祉法人等が行う保育所等の施設整備事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、必要な事項を定める。
(補助金の交付対象及び額等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、兵庫県の保育所緊急整備事業補助金又は保育所等整備交付金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けた事業とする。
2 補助金の交付対象となる経費は、県補助金の補助対象経費とする。
3 補助金の額は、県補助金の補助基準額に4分の3を乗じて得た金額とする。ただし、千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
(準用)
第3条 この要綱による補助金交付申請等の手続き及び処理等については、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)を適用する。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。