○赤穂市総合教育会議設置要綱
平成27年4月1日
訓令甲第31号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、赤穂市総合教育会議(以下「会議」という。)を設ける。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第1条の4第1項に掲げる事項に関する協議及び調整を行う。
(構成員)
第3条 会議は、市長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもつて構成する。
(会議)
第4条 会議は、市長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議の議長は、市長をもつて充てる。
(令3訓令甲155・一部改正)
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たつて必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録の作成及び公表)
第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、会議で非公開又は一部非公開とした場合は、この限りでない。
(調整結果の尊重)
第8条 会議においてその構成員の事務の調整を行つた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(令2訓令甲18・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年8月23日訓令甲第155号)
この要綱は、公布の日から施行する。