○赤穂市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成27年3月31日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、教育長の勤務時間、その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間及びその他勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間、その他の勤務条件については、別に定めるものを除き、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)の規定を準用する。ただし、同条例中「任命権者」とあり、及び第10条第1項中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。