○赤穂市家庭的保育事業等設置認可等要綱
平成27年3月31日
訓令甲第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び赤穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年赤穂市条例第43号。以下「条例」という。)に基づき、市長が、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対する設置の認可及び同条第7項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対する休止又は廃止の承認等を行うことについて必要な手続を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第3条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ赤穂市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第6号―2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第6号―3)を、その名称と所在地に変更がある場合は家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称・所在地の変更)(様式第6号―4)により届け出なければならない。
4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第8号―2)により届け出なければならない。また、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第8号―3)を、その名称に変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称の変更)(様式第8号―4)により届け出なければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認可等の手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。
付則(令和3年3月31日訓令甲第110号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略