○赤穂市第3子いきいき子育て応援事業実施要綱

平成27年3月31日

訓令甲第14号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市に住所を有する第3子以降の児童を養育する保護者に対し、出産及び入学の祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、次代を担う子の健全な育成を図るとともに、子育てをする家庭の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に定める者で、第3子以降の児童の出産の日又は小学校若しくは中学校入学の日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に記載されている者をいう。

(2) 児童 法第4条第1項に定める者で、保護者が養育し、かつ、生計を同じくする者をいう。

(3) 第3子以降の児童 同一の保護者によつて養育されている児童のうちその出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の児童をいう。

(受給資格者)

第3条 祝金は、次のいずれかに該当する保護者に支給する。

(1) 第3子以降の児童の保護者で、出産した児童以外に2人以上の生計を同じくする兄姉を養育する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校に入学した第3子以降の児童の保護者で、入学した児童以外に2人以上の生計を同じくする兄姉を養育する者

(3) 前2号に準ずるもので、市長が特に必要であると認める者

(祝金の種類及び額)

第4条 祝金の種類は出産祝金及び入学祝金とし、赤穂商工会議所が発行する商品券により支給するものとする。

2 祝金の額は次に掲げる額とする。

(1) 出産祝金 5万円

(2) 入学祝金 3万円

(支給の申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、出産祝金については出産の日から1年以内に、入学祝金については入学の年の4月30日までに、出産・入学祝金支給申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、当該申請書を審査し、支給の適否を決定した後、出産・入学祝金支給決定通知書(様式第2号)又は出産・入学祝金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(書類の提示)

第7条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において申請者に対し、受給の資格の有無に関する書類の提示を求めることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、祝金に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱による出産祝金の支給については、平成27年4月1日以降に生まれる第3子以降の児童について適用し、入学祝金については、平成27年4月1日以降に小学校又は中学校に入学する第3子以降の児童について適用する。

(令和3年3月31日訓令甲第115号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲115・一部改正)

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赤穂市第3子いきいき子育て応援事業実施要綱

平成27年3月31日 訓令甲第14号

(令和3年4月1日施行)