○赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月31日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法又は子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(令元条例11・一部改正)
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)の規定により市が定める利用者負担額は、次の各号に定める額とする。
(1) 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子ども 零
(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
2 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条第2号の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行つたときは、利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるものとする。
(令元条例11・令3条例28・一部改正)
(利用者負担額の決定等)
第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(令元条例11・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定された利用者負担額を、指定された期限までに納付しなければならない。
(令元条例11・一部改正)
(月途中の入退所等に係る利用者負担額)
第6条 月の途中において入所(園)、退所(園)があつた場合の利用者負担額は、その月の開所(園)日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の減額又は免除)
第7条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害、病気その他のやむを得ない事由により利用者負担額の負担が困難と認められるとき。
(2) 病気その他のやむを得ない事由により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する子どもが全月欠席したとき。
(3) その他市長が減免を必要と認めるとき。
(令元条例11・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例11・旧第8条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(赤穂市立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)
2 赤穂市立幼稚園保育料等徴収条例(平成3年赤穂市条例第39号)は、廃止する。
(準備行為)
3 市長は、この条例の施行の日前においても、第4条の規定による利用者負担額の決定その他この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
付則(平成28年3月25日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月29日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成28年度分以降の利用者負担額から適用し、平成27年度分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
付則(平成29年3月16日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年6月28日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成29年度分以降の利用者負担額から適用し、平成28年度分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
付則(平成30年6月28日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、平成30年度分以降の利用者負担額から適用し、平成29年度分以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
付則(平成30年12月13日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。ただし、別表備考第3項の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表備考第4項の規定は、平成30年9月以降の利用者負担額から適用し、同年8月以前までの利用者負担額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表備考第3項の規定は、平成31年1月以降の利用者負担額から適用し、平成30年12月以前までの利用者負担額については、なお従前の例による。
付則(令和元年9月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月以降の利用者負担額から適用し、同年9月以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
付則(令和2年2月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、令和3年9月以降の利用者負担額から適用し、同年8月以前の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(令元条例11・全改、令2条例6・令3条例28・一部改正)
(単位:円)
各月初日において教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) ( )内は母子世帯等又は在宅障がい児(者)のいる世帯の額 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯等 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市民税の課税世帯であつて、その所得割の額が右の区分に該当するもの | 市民税所得割額 48,600円未満 | 11,300 | 11,100 |
(1,100) | (1,100) | |||
第4階層 | 市民税所得割額 55,000円未満 | 14,000 | 13,800 | |
(1,500) | (1,500) | |||
第5階層 | 市民税所得割額 61,000円未満 | 16,800 | 16,600 | |
(1,700) | (1,700) | |||
第6階層 | 市民税所得割額 67,000円未満 | 21,900 | 21,500 | |
(2,300) | (2,300) | |||
第7階層 | 市民税所得割額 77,101円未満 | 27,000 | 26,600 | |
(2,800) | (2,800) | |||
市民税所得割額 97,000円未満 | 27,000 | 26,600 | ||
第8階層 | 市民税所得割額 133,000円未満 | 34,200 | 33,700 | |
第9階層 | 市民税所得割額 169,000円未満 | 40,100 | 39,300 | |
第10階層 | 市民税所得割額 199,000円未満 | 47,700 | 46,900 | |
第11階層 | 市民税所得割額 301,000円未満 | 54,900 | 54,000 | |
第12階層 | 市民税所得割額 397,000円未満 | 63,000 | 61,900 | |
第13階層 | 市民税所得割額 397,000円以上 | 71,400 | 70,200 |
備考
1 この表に規定する「生活保護法による被保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)による里親世帯をいう。
2 この表に規定する「当該年度分の市民税」とは、4月から8月までの利用者負担額にあつては、前年度分とする。
3 この表に規定する「市民税所得割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割課税額から控除して得た額を所得割課税額とする。
4 この表における所得割額の計算については、教育・保育給付認定保護者が、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用があつた月の属する年度(その月が4月から8月までの間にあつては、前年度)分の市町村民税の賦課期日において地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあつては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。
5 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、当該子どものうち、最年長の子どもから数えて2番目の子どもである場合は同じ表に掲げる金額の2分の1と、3番目以降の子どもである場合は無料とする。ただし、市民税所得割額が57,700円未満である場合は最年長の特定被監護者等から数えて2番目の子どもである場合は同じ表に掲げる金額の2分の1と、3番目以降の子どもである場合は無料とする。
6 母子世帯等又は在宅障がい児(者)のいる世帯であつて令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、当該子どものうち最年長の子どもから数えて2番目以降の子どもである場合は無料とする。ただし、市民税所得割額が57,700円未満であつて特定被監護者等がいる場合の利用者負担額は、最年長の特定被監護者等から数えて2番目以降の子どもである場合は無料とする。
7 この表に規定する「母子世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
8 この表に規定する「在宅障がい児(者)のいる世帯」とは、次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者