○赤穂市危険空家除却費補助金交付要綱

平成26年12月25日

訓令甲第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等の適正な管理により、安全で安心なまちづくりの推進と良好な生活環境の保全に資するため、危険空家の解体及び撤去(以下「除却」という。)を行う者に対し、その経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令甲35・令2訓令甲46・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「危険空家」とは、赤穂市空家等の適正管理に関する条例(平成30年赤穂市条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する空家等のうち、次の各号の全てに該当するものをいう。

(1) 条例第8条に規定する助言若しくは指導又は条例第9条に規定する勧告に対して、除却の措置を講じようとするものであること。

(2) 法人その他の団体が所有するものでないこと。

(3) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であること。

(平30訓令甲35・令2訓令甲46・一部改正)

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、危険空家の所有者等であつて、次の各号の全てに該当する個人とする。

(1) 当該危険空家の除却工事をしようとする者であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 補助対象者以外に当該危険空家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあつては、当該危険空家の除却等の措置について、全ての共有者等の同意を得ていること。

(平30訓令甲35・一部改正)

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる危険空家の除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) この補助金の申請をした日の属する年度の3月15日までに完了する工事であること。

(2) 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること。

(3) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。

(4) 除却により補助対象者以外の者の権利を侵害するおそれがない工事であること。

(平30訓令甲35・令3訓令甲7・令4訓令甲24・一部改正)

(補助対象経費及び補助金)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、予算の範囲内で、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助申請及び交付決定)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、危険空家除却費補助金交付申請書(様式第1号)に当該危険空家に係る次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたものについては、その書類の一部を省略させることができるものとする。

(1) 危険空家除却費補助事業実施計画書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 現況写真

(5) 登記事項証明書(当該空家の敷地である土地に係るものを含む。ただし、未登記である空家については、固定資産税課税台帳記載事項証明書)

(6) 2社(者)以上の見積書の写し(内訳の分かるもの)

(7) 補助申請者の市税納税証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査して交付又は不交付を決定し、危険空家除却費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により補助申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付すことができるものとする。

(平30訓令甲35・令2訓令甲46・一部改正、令4訓令甲24・旧第7条繰上・一部改正)

(補助対象工事の変更等)

第7条 前条第2項により補助金の交付決定を受けた補助申請者は、補助対象工事を変更又は中止しようとするときは、速やかに危険空家除却費補助金交付変更(中止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更が生じないときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、変更又は中止を承認するときは、危険空家除却費補助金交付変更(中止)承認通知書(様式第5号)により補助申請者に通知するものとし、変更又は中止を認めないときは、理由を付してその旨を補助申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による承認をするに当たり、必要な条件を付すことができるものとする。

(平30訓令甲35・一部改正、令4訓令甲24・旧第8条繰上・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助申請者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあつた年度の3月15日のいずれか早い日までに、危険空家除却費補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 領収書の写し

(3) 除却工事完了後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(平30訓令甲35・令2訓令甲46・一部改正、令4訓令甲24・旧第9条繰上・一部改正)

(交付額の確定等)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けた時は、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、危険空家除却費補助金額確定通知書(様式第7号)により交付決定を受けた補助申請者に通知するものとする。

(平30訓令甲35・一部改正、令4訓令甲24・旧第10条繰上・一部改正)

(交付請求)

第10条 交付決定を受けた補助申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、危険空家除却費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(平30訓令甲35・一部改正、令4訓令甲24・旧第11条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、交付決定を受けた補助申請者が次の各号の一に該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、又は、補助金の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定又は変更承認に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(令4訓令甲24・旧第12条繰上)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4訓令甲24・旧第13条繰上)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第35号)

この要綱は、平成30年4月1日より施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第46号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日訓令甲第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令甲第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平30訓令甲35・一部改正)

補助対象経費

補助金額

危険空家の除却工事費の額。ただし、標準除却費のうちの除却工事費の額を限度とする。

補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、100万円を限度とする。

備考

1 「危険空家の除却工事費」とは、危険空家の解体、運搬及び処分に要する費用とする。

2 「標準除却費のうちの除却工事費の額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額で、この要綱による補助金の交付を決定した時点における額とする。

(令4訓令甲24・全改)

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赤穂市危険空家除却費補助金交付要綱

平成26年12月25日 訓令甲第54号

(令和4年4月1日施行)