○赤穂市電子入札システム条件付き一般競争入札実施要綱
平成26年8月7日
訓令甲第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電子入札システム条件付き一般競争入札を実施することにより、入札参加機会の公平性、透明性、競争性の確保及び入札に係る経費、事務量の削減を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において電子入札システム条件付き一般競争入札とは、赤穂市が発注する建設工事及び業務委託(以下「工事等」という。)の入札の実施にあたり、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第99条第2項に規定する指名競争入札参加資格者名簿(以下「参加資格者名簿」という。)に登録されている者で、赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準に基づき、工事等ごとに定める入札参加資格を有する者の全てを当該入札に参加させる方式の競争入札をいう。
(令4訓令甲15・一部改正)
(適用範囲)
第3条 電子入札システム条件付き一般競争入札は、予定価格が130万円を超える建設工事又は50万円を超える測量、建設コンサルタント、調査、補償コンサルタント若しくは維持管理業務委託について実施する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合は、電子入札システム条件付き一般競争入札以外の方法により入札を執行することができる。
(令2訓令甲22・令4訓令甲15・一部改正)
(参加資格)
第4条 電子入札システム条件付き一般競争入札に参加できる者は、参加資格者名簿に登録されている者とする。ただし、建設工事及び除草等の維持管理業務委託については、赤穂市に本店を有する者(以下「市内業者」という。)で、当該建設工事の入札参加資格等級格付に該当するものとする。
(令4訓令甲15・一部改正)
(入札参加者の公募)
第5条 市長は、電子入札システム条件付き一般競争入札の実施にあたり、工事等の名称、入札参加資格、開札の場所、日時及び契約条件等(以下「募集情報」という。)を市のホームページ又は電子入札システムへの掲載及び総務部契約管財課(以下「契約管財課」という。)において閲覧の方法により公表し、入札参加者を公募するものとする。
2 前項の公表は、毎月第2及び第4火曜日とする。ただし、入札の日程又は赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)に規定する休日により、その日により難いときはこの限りでない。
(令2訓令甲22・令4訓令甲15・一部改正)
(手持ち工事数による参加申込の制限)
第6条 前条第1項の公表時において、赤穂市から受注している工事(以下「手持ち工事」という。)数(随意契約を除く。)が4以上ある者は、建設工事の電子入札システム条件付き一般競争入札に参加できない。
(令2訓令甲22・一部改正)
(紙入札の承認)
第7条 電子入札システム条件付き一般競争入札に紙入札で参加しようとする者は、紙入札承認願(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(入札への参加申込等)
第8条 電子入札システム条件付き一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、競争参加資格確認申請書(様式第3号)を兵庫県電子入札共同運営システム(以下「電子入札システム」という。)により、募集情報に定められた期限(以下「指定期限」という。)までに提出しなければならない。ただし、紙入札の承認を受けた者(以下「紙入札業者」という。)は、競争参加資格確認申請書を指定した場所へ直接提出しなければならない。
2 前項に定める書類のほか、募集情報に実績を要する旨を定めた場合にあつては、当該実績を証する書類を提出しなければならない。
(令4訓令甲15・一部改正)
(資格審査)
第9条 市長は、前条の入札参加希望者について、入札参加資格の有無を開札前に審査のうえ決定する。
2 前項の審査の結果、入札参加資格がないと決定されたものの入札の参加申込みは、無効とする。
3 開札後に落札候補者のみ審査する事後審査型による入札の資格審査は、前2項の規定に関わらず、当該案件の募集公告により定めるものとする。
(令4訓令甲15・一部改正)
(1) 同一の入札について、2以上の封筒で申し込んだもの
(2) 必要書類が漏れている(同封されていない)もの
(3) 競争参加資格確認申請書に記名押印のないもの(ただし、電子入札システムで提出する場合の押印は不要。)
(4) 競争参加資格確認申請書、入札書に記載された事項が異なるもの
(5) 入札書用封筒の記載内容に誤り又は漏れのあるもの
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のないもの
(7) 虚偽の申請により資格を得た者のした参加申込み
(8) 実績を要する旨を定めた工事等について、応募資格要件に定めた実績が満たされていない者の参加申込み
(9) 入札に関する条件に違反した者に係る参加申込み
2 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札書用封筒に入札書が同封されていないもの
(2) 入札書に入札者の記名押印のないもの
(3) 工事名又は業務名、入札金額、日付、入札者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名の記載のないもの又は不明確なもの
(4) 入札金額を訂正したもの
(5) 入札書の金額が工事費内訳明細書の金額を超えるもの
(6) 談合その他の不正行為によつて行われたと認められるもの
(平27訓令甲2・令2訓令甲22・令4訓令甲15・一部改正)
(入札書等の提出)
第11条 入札参加希望者は、入札書及び工事費内訳明細書を電子入札システムにより、指定期限までに提出しなければならない。ただし、紙入札業者は、入札書(様式第4号)に必要事項を記入のうえ、(入札書は、任意の封筒に封入封かんすること。)指定した場所へ直接提出しなければならない。なお、入札書の提出にあたつては、その工事費内訳明細書を入札書とは別の任意の封筒に封入封かんして提出しなければならない。
2 委託に係る入札については、前項の規定にかかわらず工事費内訳明細書の提出は要しない。
(令2訓令甲22・令4訓令甲15・一部改正)
(電子入札システム条件付き一般競争入札の中止等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該工事等に係る電子入札システム条件付き一般競争入札を中止することができる。
(1) 申込者がいないとき、又は入札参加資格を有する者がいないとき。
(2) 天災等により入札執行ができないとき(市長が延期を認めた場合を除く。)。
(3) その他市長が特に入札の中止を認めたとき。
2 前項第1号の規定により電子入札システム条件付き一般競争入札が中止となつた工事等は、当該入札の参加資格者以外の者により随意契約を行うことができる。
(令2訓令甲22・令4訓令甲15・一部改正)
(設計図書等)
第13条 電子入札システム条件付き一般競争入札に係る設計図書等は、第5条第1項の規定に準じ、公表するものとする。
(質疑応答)
第14条 設計図書等に関する質問は、指定期限までにファクシミリで契約管財課にすることができる。
2 前項の質問に対する回答は、募集情報に定める日に市のホームページに掲載するとともに契約管財課において閲覧に供する。
(入札の辞退)
第15条 入札参加者は、入札締切日時前で、かつ、入札書を電子入札システムにより送信するまでの間に、辞退届を電子入札システムにより送信して入札を辞退することができる。ただし、紙入札業者は、入札締切日時前で、かつ、入札書を提出するまでの間に、辞退届(様式第5号)に必要事項を記入のうえ、指定した場所へ直接提出して入札を辞退することができる。
2 入札締切日時までに入札書の提出がなく、かつ前項の辞退届の提出もない入札参加者は、入札締切日時を経過した時をもつて入札を辞退したものとみなす。
(入札の実施)
第16条 市長は、紙入札業者があるときは、事前に提出された入札書の入つた封筒を開封し、それぞれの入札書の内容を確認するものとする。この場合において、入札書が有効である場合は、市長は、その入札金額を電子入札システムに入力する。
3 市長は、保管した業者詳細情報をもとに、電子入札に使用されたICカードが入札参加の申込みに使用された名義人のものと同一であることを確認するものとする。
4 市長は、工事費内訳明細書の内容の確認を入札締切日時後に行うことができるものとする。
(令4訓令甲15・一部改正)
(落札者の決定)
第17条 市長は、落札者を決定したときは、電子入札を執行した担当者の電子署名を付加した落札決定通知書を入札参加者に電子入札システムにより送信するものとする。
(電子くじによる落札者等の決定)
第18条 落札となるべき金額の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システム上のくじ(以下「電子くじ」という。)によつて落札者(総合評価落札方式を実施する場合は、落札候補者)を決定する。
2 電子くじによつて落札者を決定する際に入力するくじ番号は、入札書において入札参加者が指定するものとする。なお、紙入札を承認した場合も同様とする。
3 第17条の規定は、電子くじによつて落札者を決定した場合について準用する。
(再度入札)
第19条 第16条に規定する入札において予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札がないときは、1回を限度とし、再度入札を行うことができる。
3 再度入札時の入札書の提出期限及び開札日時は、再度入札通知書に指定するものとする。
4 再度入札に参加できる者は、初度の入札において予定価格を上回る入札をした者に限る。
(入札結果の公表)
第20条 市長は、開札後、第5条第1項の規定に準じ、入札案件ごとの落札者及び落札金額等を公表するものとする。
(令2訓令甲22・一部改正)
(補則)
第21条 この要綱、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)及び赤穂市契約規程(昭和39年赤穂市訓令甲第3号)に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
付則(平成27年2月23日訓令甲第2号)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に公告した入札の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(令和2年3月31日訓令甲第22号)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に公告した入札の取扱いについては、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日訓令甲第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日訓令甲第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2訓令甲22・令3訓令甲20・一部改正)
(令2訓令甲22・一部改正)
(令2訓令甲22・一部改正)
(令2訓令甲22・一部改正)
(令2訓令甲22・一部改正)
(令4訓令甲15・全改)