○赤穂海浜スポーツセンター使用条例

平成26年9月30日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤穂市都市公園条例(昭和39年赤穂市条例第40号)に定めるもののほか、赤穂海浜スポーツセンター(以下「海浜スポーツセンター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において海浜スポーツセンターとは、人工芝多目的グラウンド及び休憩棟をいう。

(使用時間及び休場日)

第3条 海浜スポーツセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 海浜スポーツセンターの休場日は、次の各号に定める日とする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後最初の休日でない日とする。

(2) 12月25日から翌年1月4日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は休場日に臨時に開場し、若しくは臨時に休場することができる。

(使用の許可)

第4条 海浜スポーツセンターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより事前に使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、海浜スポーツセンターの管理上、必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、海浜スポーツセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) スポーツ以外の興行を行うために使用しようとするとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他使用が不適当であると認めるとき。

(使用期間)

第6条 海浜スポーツセンターの使用は引き続き3日をこえることはできない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(目的外の使用)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は許可を受けた目的以外に海浜スポーツセンターを使用し、使用権を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、使用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に従わないとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになつたとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(入場の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認める者

(4) その他管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 海浜スポーツセンターの使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の納付)

第11条 海浜スポーツセンターを使用しようとする者は、前条の使用料をその許可を受けるときに前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体等が使用する場合は、後納させることができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第10条に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。

(特別設備の設置)

第14条 使用者は、海浜スポーツセンターに特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用後の処置)

第15条 使用者は、海浜スポーツセンターの使用が終つたとき、又は第8条の規定により使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときは直ちに原状に回復し、設備器具等とともに海浜スポーツセンターを管理する職員に引き渡し、その点検を受けなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代つて執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第16条 使用者は、使用中又は使用により生じた原因のため、海浜スポーツセンター及び設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の所為であることを問わず市長の定めるところに従つてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責)

第17条 使用者が、海浜スポーツセンター及び設備器具等の使用により生じた事故及び損害については、市は一切の責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、海浜スポーツセンターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、海浜スポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、海浜スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者が別表に定める額の範囲内において、市長の承認を得て定めるものとし、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 第1項の規定により、海浜スポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第3項中「市長は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長が特別の事由があると認めるとき」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て認めるとき」と、第8条中「市長は」とあるのは「指定管理者は」と、同条第4号中「市長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て認めるとき」と、第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条見出し中「使用料」とあり、及び同条中「前条の使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長において特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第13条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「第10条に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成27年規則第26号で平成27年5月9日から施行)

(準備行為)

2 第4条の使用許可の手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表

(基本使用料)

施設名

基本使用料(1時間当たり)

昼間

(9:00~18:00)

夜間

(18:00~22:00)

人工芝多目的グラウンド

全面

3,000円

6,000円

一般用サッカーコート

2,000円

4,000円

少年用サッカーコート(1面)

1,000円

3,000円

フットサルコート(3面)

1,500円

3,000円

フットサルコート(2面)

1,000円

2,500円

フットサルコート(1面)

500円

2,000円

休憩棟

無料

(使用区分ごとの倍率)

使用区分

基本使用料に乗じる倍率

市内居住者が使用する場合

営利を目的としない場合

入場料等を徴収しない場合

スポーツを目的として使用する場合

1.0倍

スポーツ以外の目的で使用する場合

2.0倍

入場料等を徴収する場合

5.0倍

営利を目的として使用する場合

10.0倍

市内居住者以外の者が使用する場合

営利を目的としない場合

入場料等を徴収しない場合

スポーツを目的として使用する場合

1.5倍

スポーツ以外の目的で使用する場合

3.0倍

入場料等を徴収する場合

7.5倍

営利を目的として使用する場合

15.0倍

備考

1 海浜スポーツセンターの使用料は、基本使用料に使用区分ごとの倍率を乗じて得た額とする。

2 この表において市内居住者とは、市内に住所を有する者(法人又は団体の所在地が市内にあるものを含む。)をいう。

3 上郡町及び備前市に住所を有する者は、市内居住者とみなす。

4 入会金、月会費、参加費等を徴収し、その収入を代表者等の生計費としている団体等が使用する場合は、営利を目的として使用するものとみなす。

赤穂海浜スポーツセンター使用条例

平成26年9月30日 条例第40号

(平成27年5月9日施行)