○赤穂市火災予防規程
平成26年6月30日
消防訓令甲第3号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市火災予防条例(昭和37年赤穂市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(延焼を防止するための措置)
第2条 条例第11条の2第1項第1号に規定する消防長が認める延焼を防止するための措置は、次に掲げる要件に適合する措置とする。
(1) 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基盤等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。
(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。
(令3消防訓令甲4・追加)
(指定催しの要件)
第3条 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
(令3消防訓令甲4・旧第2条繰下)
付則
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日消防訓令甲第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。