○赤穂市あんしん見守りキーホルダー登録事業実施要綱

平成26年5月21日

訓令甲第38号

(目的)

第1条 赤穂市あんしん見守りキーホルダー登録事業(以下「事業」という。)は、在宅の高齢者等が事業に登録することで、外出時の身元を確認する手段を確保し、住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あんしん見守りキーホルダー 事業の利用者(以下「利用者」という。)に交付するもので、個人を識別する番号と連絡先を記したキーホルダーをいう。

(2) シール 利用者に交付するもので個人を識別する番号と連絡先を記したシールをいう。

(実施内容)

第3条 市は、事業の内容として次に掲げることを実施する。

(1) 利用者に係る緊急連絡先情報の登録及び管理

(2) 利用者にあんしん見守りキーホルダー及びシール(以下「キーホルダー等」という。)を交付すること

(3) キーホルダー等を携帯した利用者が急病、事故、徘徊等の緊急時である旨の通報、又は照会を受けた場合、当該利用者の緊急連絡先に速やかに連絡するとともに、警察、消防、病院等必要と認められるものに対し、当該利用者の登録情報を提供すること。ただし、赤穂市の休日を定める条例(平成3年赤穂市条例第4号)第2条第1項に規定する市の休日及び17時15分から8時15分までの間においては所轄の警察署が当該業務を実施する。

(4) 緊急時に速やかに対応できる体制を確保するための周知啓発活動

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、施設等に入所している者を除く。

(1) 65歳以上の者

(2) 認知症状がある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(登録申請及びキーホルダー等の交付)

第5条 この事業に登録しようとする者は、あんしん見守りキーホルダー登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。また、登録内容に変更があつた場合には、あんしん見守りキーホルダー登録変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、キーホルダー等を無償で交付するとともに、その記載事項をあんしん見守りキーホルダー登録台帳(様式第5号。以下「登録台帳」という。)に登録する。

3 市長は、変更届が提出されたときは登録台帳の内容を変更するものとする。

4 市長は、第3条第3号ただし書きの業務を実施するために必要となる登録台帳の写しを所轄の警察署長に提供する。

5 第2項で交付するキーホルダー等は、利用者1人につきキーホルダー1個及びシール1シートとする。

(キーホルダー等の再交付)

第6条 第5条第2項の規定によりキーホルダー等の交付を受けた者が、キーホルダー等の破損等のために再交付を受けようとするときは、あんしん見守りキーホルダー再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、キーホルダー等を再交付するものとする。

3 市長は、前項の規定によりキーホルダー等の再交付を受けた者について、登録台帳の備考欄に再交付した旨及び再交付年月日を記入するものとする。

(キーホルダー等の返還)

第7条 利用者又はその家族は、施設入所、死亡等のために事業の利用を中止する場合は、速やかにあんしん見守りキーホルダー返還届(様式第4号)とともにキーホルダー等を市長に返還しなければならない。

(個人情報の保護)

第8条 市から登録情報を提供された者は、事業の実施に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は事業の実施以外の目的に使用してはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年3月1日訓令甲第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲9・全改)

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(令3訓令甲9・全改)

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(令3訓令甲9・全改)

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(令3訓令甲9・全改)

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赤穂市あんしん見守りキーホルダー登録事業実施要綱

平成26年5月21日 訓令甲第38号

(令和3年4月1日施行)