○赤穂市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成26年赤穂市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項、第5条第2項又は第8条の規定により市長の許可を受けようとする者は、地区計画区域内の建築許可申請書(様式第1号)に、申請の理由及び次に揚げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物

(2) 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物の他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員

(3) 各階平面図 縮尺、方位、間取り及び各室の用途

(4) 二面以上の立面図 縮尺、開口部の位置

(5) 二面以上の断面図 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

(6) その他市長が必要と認める図書

2 前項の図書には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。

(許可の通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合において、許可をしたときは地区計画区域内の建築許可通知書(様式第2号)により、また、許可しないときは文書にその理由を記載して、申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第4条 市長は、建築許可の申請が虚偽又はその他不正の行為によるものであることが判明したときは、当該許可を取消すことができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第107号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則107・全改)

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赤穂市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成26年3月31日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第107号