○赤穂市地区計画の区域における建築物の制限に関する条例
平成26年3月31日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が当該計画地区内における土地の利用状況に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、赤穂市建築審査会(以下「建築審査会」という。)の同意を得なければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築計画並びに意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
2 前項の規定は、市長が適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 建築物の用途を変更しないこと。
(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合等の措置)
第7条 建築物の敷地が地区整備計画の区域の内外又は計画地区の2以上にわたる場合における第4条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が地区整備計画の区域外に属するときは、その建築物又は敷地の全部についてこれらの規定は適用せず、その敷地の過半が地区整備計画の区域内に属するときは、その敷地の最大部分が属する計画地区に係る規定をその建築物又は敷地の全部について適用する。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 この条例の規定は、市長が、公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において適用しない。
2 建築審査会は、委員5人以上をもつて組織する。
3 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた見識を有し、公共の福祉に関し、公正な判断をすることができる者のうちから、市長が任命する。
4 建築審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し建築審査会を代表する。
6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
7 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし再任を妨げない。
8 建築審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
9 建築審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
10 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この条例に規定する同意又は審議に加わることができない。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
付則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
尾崎地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された西播都市計画尾崎地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第4条、第5条関係)
地区整備計画区域 | 計画地区の名称 | ア | イ |
建築してはならない建築物 | 建築物等の高さの制限 | ||
尾崎地区地区整備計画区域 | 一般住居地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(は)項の第5号に掲げるもののうち、当該用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (2) 法別表第2(ほ)項の第4号に掲げるもののうち、当該用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (3) 法別表第2(に)項の第4号に掲げるもの (4) 法別表第2(に)項の第3号に掲げるもの (5) 法別表第2(に)項の第6号に掲げるもの (6) 法別表第2(に)項の第5号に掲げるもの (7) 法別表第2(へ)項の第4号に掲げるもののうち、2階以上の部分にあるもの(建築物に付属するものを除く) (8) 法施行令第130条の9第1項表の危険物の欄に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するもの及び法別表第2(い)項の第9号に掲げるものは除く) | 12メートルかつ軒の高さ10メートル |
沿道複合住居地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(は)項の第5号に掲げるもののうち、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (2) 法別表第2(に)項の第4号に掲げるもの (3) 法別表第2(に)項の第3号に掲げるもの (4) 法別表第2(に)項の第6号に掲げるもの (5) 法別表第2(に)項の第5号に掲げるもの (6) 法施行令第130条の9第1項表の危険物の欄に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するもの及び法別表第2(い)項の第9号に掲げるものは除く) | 12メートルかつ軒の高さ10メートル | |
沿道住居専用地区A | 12メートルかつ軒の高さ10メートル | ||
沿道住居専用地区B | 法別表第2(は)項の第5号に掲げるもののうち、当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 12メートルかつ軒の高さ10メートル |