○資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準
平成25年12月18日
訓令甲第42号
(趣旨)
第1条 この基準は、公正な入札を執行するため、赤穂市が発注する建設工事及び建設工事に係る測量並びに設計等業務において、一定の資本関係又は人的関係(以下「系列関係」という。)にある複数の者に対し、同一入札への参加制限を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものは、同時に同一入札に参加させないものとする。
(1) 資本関係が次のいずれかに該当する場合。
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2) 人的関係が次のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあつては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
ア 複数の法人又は個人により構成される事業協同組合等とその組合を構成する法人又は個人
イ 一方の会社等の役員又は代表権を有する者が、他方の会社等の役員と夫婦関係にある場合
ウ 一方の会社等の役員又は代表権を有する者が、他方の会社等の役員と親子又は兄弟姉妹の関係にあつて、その者の住所地が同一の場合
エ 本店、支店等の営業所の所在地が同一の場合
(平29訓令甲14・一部改正)
(入札公告等への記載)
第3条 入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、基準に該当する複数の者のした入札は無効とすることを入札公告等に明示するものとする。
(基準に該当する場合の取扱い)
第4条 基準に該当する者のした入札(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表構成員以外の構成員である場合の入札を除く。)は、入札に関する条件に違反したとして、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第95条第7号の規定により、無効として取扱う。ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準に該当する1者を除く全てが入札を辞退した場合は、残る1者の入札は無効とはならないものとする。
2 第2条に違反して、虚偽等により入札を行い、落札に至つた者及びその入札に参加した基準に該当する者は、指名停止処分を行う。
(基準該当の審査)
第5条 入札参加資格審査申請を行う者(以下この条において「申請者」という。)は、入札参加資格審査票とともに、資本関係・人的関係調書(別記様式)(以下この条において「調書」という。)を提出しなければならない。
2 申請者は、前項の届出内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の内容を記載した調書を提出しなければならない。
付則
この基準は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に公告等を行う入札から適用する。
付則(平成29年2月27日訓令甲第14号)
この基準は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に公告等を行う入札から適用する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第24号)
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲24・全改)