○赤穂市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成25年7月12日

訓令甲第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉の増進を図るために公的介護施設等の整備に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次条に定める補助対象事業を実施する者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付け厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「交付金交付要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「交付金実施要綱」という。)に基づき、厚生労働省が補助を採択した事業とする。

(平28訓令甲63・令6訓令甲66・一部改正)

(補助対象経費及び対象外経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び対象外となる経費は、交付金交付要綱に定めるものとする。

(令6訓令甲66・追加)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、交付金実施要綱により確定した交付金の額を限度とし、予算の範囲内で決定するものとする。

(令6訓令甲66・追加)

(交付の申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長の定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 整備計画書又は導入計画書

(2) 予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平28訓令甲63・一部改正、令6訓令甲66・旧第4条繰下)

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があつた場合は、当該申請に係る書類を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(令6訓令甲66・旧第5条繰下)

(交付決定額の変更)

第8条 補助事業者は、前条の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、市長の定める日までに補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があつた場合は、前条の規定に準じ交付決定を行い、その旨を補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(令6訓令甲66・旧第6条繰下)

(事業の完了届)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、市長の定める日までに施設等整備事業完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平28訓令甲63・一部改正、令6訓令甲66・旧第7条繰下)

(補助金額の確定)

第10条 市長は、施設等整備事業完了届の提出があつたときは、当該完了届を審査することにより、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が、第7条の補助金交付決定通知書(第8条第2項の規定により交付決定額を変更したときは、同項の補助金変更交付決定通知書をいう。)により通知された額と同額であつた場合は、前項の補助金確定通知書を省略することができる。

(平28訓令甲63・一部改正、令6訓令甲66・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の請求)

第11条 市長は前条の額の確定を行つたのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは概算払いすることができる。

(令6訓令甲66・旧第9条繰下)

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(令6訓令甲66・旧第10条繰下)

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、第10条の補助金額の確定を行つた場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(令6訓令甲66・旧第11条繰下・一部改正)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

(令6訓令甲66・旧第12条繰下)

この要綱は、平成25年7月12日から施行する。

(平成28年8月8日訓令甲第63号)

この要綱は、平成28年8月10日から施行する。

(令和6年12月18日訓令甲第66号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令6訓令甲66・一部改正)

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(令6訓令甲66・一部改正)

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(令6訓令甲66・一部改正)

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(令6訓令甲66・一部改正)

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(平28訓令甲63・全改、令6訓令甲66・一部改正)

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(令6訓令甲66・一部改正)

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(令6訓令甲66・一部改正)

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(令6訓令甲66・一部改正)

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赤穂市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成25年7月12日 訓令甲第37号

(令和6年12月18日施行)