○赤穂市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第32号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、赤穂市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令5条例10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(令5条例10・一部改正)

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援の関係団体に属する者

(3) 教育関係者

(4) 保育関係者

(5) 子どもの保護者

(6) 公募市民

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員(前条第2項第6号に規定する者を除く。)は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 子育て会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤穂市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤穂市子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)