○赤穂市高齢者大学生表彰要綱

平成25年4月1日

教委訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市教育委員会が永年学習に努め心身ともに健康で充実した人生を創造した赤穂市高齢者大学(「以下高齢者大学」という。)の学生をたたえ、顕揚することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「赤穂市高齢者大学」とは、公民館で開設している4年制の学園と4年制を修了した者が入学できるカレッジをいい、「高齢者大学生」とは、ここに在籍するものをいう。

(表彰)

第3条 赤穂市教育長は、高齢者大学生が次の各号のすべてに該当すると認めたときは、これを表彰する。

(1) 年度中に満100歳を迎える者

(2) 表彰年度の前年度以前通算5年以上在籍していた者

(3) 表彰期日に在籍している者

(表彰方式)

第4条 表彰は、表彰状の授与により行うものとする。

(表彰期日)

第5条 表彰は、高齢者大学の大学祭開催日に行うものとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

赤穂市高齢者大学生表彰要綱

平成25年4月1日 教育委員会訓令甲第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会訓令甲第3号