○赤穂市学校運営協議会規則
平成25年1月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則1・令2教委規則4・一部改正)
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、地域の特色を生かし、協議会を設置する学校に在籍する児童又は生徒の保護者、協議会を設置する学校の所在する地域の住民(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画と協働を進めることにより、学校と地域住民等との双方向の信頼関係を深め、子どもたちの豊かな学びと育ちを創造することを目的とする。
(平29教委規則1・一部改正)
(設置)
第3条 教育委員会は、赤穂市立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年赤穂市条例第31号)第2条に規定する学校に、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し協議する機関として、協議会を設置する。
2 教育委員会は、前項の設置を行うときは、設置をしようとする学校の校長及び地域住民等の意向を踏まえ、設置を行うものとする。
3 第1項の規定により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)を、赤穂市コミュニティ・スクールと呼称する。
(平29教委規則1・全改、平30教委規則2・平31教委規則2・令2教委規則4・一部改正)
(基本的な方針等の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校行事の計画に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に沿つて、学校運営を行うものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(運営等に関する協議の結果に関する情報の提供)
第5条 協議会は、前条第1項に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者その他の関係者の理解を深めるとともに対象学校とこれらの者との連携及び協力の推進に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(平29教委規則1・追加)
(運営等についての意見)
第6条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 対象学校の職員の採用
(平29教委規則1・旧第5条繰下・一部改正、令2教委規則4・一部改正)
(委員)
第7条 協議会の委員は15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 対象学校の校長と教職員
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進委員その他の対象の学校の運営に資する活動を行う者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。
(平29教委規則1・一部改正)
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、1年とし、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29教委規則1・一部改正)
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(2) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(3) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(平29教委規則1・一部改正)
(会長及び副会長)
第10条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第11条 会長は、対象学校の校長と協議のうえ、協議会の会議を招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、対象学校の校長に報告及び説明を求めることができる。
6 対象学校の校長は、関係職員を会議に出席させることができる。
7 会長は、会議の会議録を作成し、対象学校に5年間保管しなければならない。
(平29教委規則1・一部改正)
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開にすることができる。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うことができる。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(平29教委規則1・一部改正)
(1) 協議会として活動の実態がないと認められる場合。
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合。
(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合。
(平29教委規則1・全改)
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があつたときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第9条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(平29教委規則1・一部改正)
(評価)
第16条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上評価を行うものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(平29教委規則1・一部改正)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が、その他協議会に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。