○赤穂市専用水道に関する要綱
平成25年3月29日
訓令甲第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、専用水道の適正な維持管理を図るため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事確認申請書等)
第2条 法第33条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届)
第3条 法第33条第3項の規定による届出は、様式第2号の専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届により行わなければならない。
(専用水道の休止及び廃止の届出)
第4条 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、すみやかに様式第3号の専用水道休止(廃止)届を市長に提出しなければならない。
(専用水道給水開始届)
第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、様式第4号の専用水道給水開始届により行わなければならない。
(専用水道給水開始前の水質及び施設の検査の結果報告)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の水質検査及び施設検査を行つたときは、すみやかに様式第5号の給水開始前の検査結果報告書を市長に提出しなければならない。
(専用水道業務委託及び委託契約失効の届出)
第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、様式第6号の専用水道業務委託(委託契約失効)届により行わなければならない。
(水道技術管理者の設置及び変更の届出)
第8条 専用水道の設置者は、法第31条又は法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を置いたとき、又はこれを変更したときは、すみやかに様式第7号の水道技術管理者設置(変更)届を市長に提出しなければならない。
(水質検査の結果報告)
第9条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行つたときは、速やかに水質試験結果書の写しを市長に提出しなければならない。
(維持管理の状況の記録)
第10条 専用水道の水道技術管理者は、各月ごとに水道の維持管理の状況に関する記録を様式第8号により作成し、3年間保存しなければならない。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、水道事業等の認可手続等を定める規則(昭和39年兵庫県規則第26号)の規定によりなされた専用水道に関する申請等は、この要綱の規定に基づきなされたものとみなす。
付則(令和3年3月31日訓令甲第78号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲78・一部改正)
(令3訓令甲78・一部改正)
(令3訓令甲78・一部改正)
(令3訓令甲78・一部改正)
(令3訓令甲78・一部改正)
(令3訓令甲78・一部改正)
(令3訓令甲78・一部改正)