○赤穂市公の施設利用に関する暴力団排除措置要綱
平成25年2月1日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号。以下「条例」という。)第8条に規定する公の施設の利用における制限を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(3) 公の施設 市が設置した地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これに類する施設をいう。
(4) 施設管理者 市又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定する指定管理者)をいう。
(5) 不当介入 公の施設の管理に関する不当要求(事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当及び違法な要求)及び妨害(公の施設の適正な管理を妨げる行為)
(警察への照会)
第3条 施設管理者は、公の施設の利用が暴力団を利することとなる疑いがあると認めるときは、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けた場合には、当該施設の利用が暴力団を利することとなるか否か、所轄の警察署長(以下「署長」という。)に対し書面により照会するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(措置)
第4条 施設管理者は、前項の照会に対する署長の回答又は公の施設の利用が暴力団の利益になる旨の通報により、公の施設の利用が暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消すものとする。
(不当介入に関する通報等)
第5条 施設管理者は、公の施設の管理に際し、暴力団又は暴力団員による不当介入又はその疑いがあつたと認めるときは、署長に対し通報するとともに、警察の捜査に協力するものとする。
(情報管理)
第6条 施設管理者は、この要綱に基づく行為により得た情報について、漏えい防止等適正な管理を行うための措置を講じなければならない。
(警察署との連携)
第7条 施設管理者は、公の施設からの暴力団排除措置に関し、警察署と連携協力をするものとする。
2 前項の連携協力の内容については、施設管理者と署長が協議して定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか公の施設の利用における暴力団の排除に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。