○赤穂市防災会議運営規程
平成24年8月20日
訓令甲第64号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市防災会議条例(昭和39年赤穂市条例第53号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、赤穂市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 条例第4条第3項の規定による会長の職務を代行する委員は、副市長とする。
(会議の招集等)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 前項の招集は、会議開催の7日前までに委員に通知するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
3 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめその旨を届出なければならない。この場合において、委員は、その代理者を出席させることができる。
(会議)
第4条 防災会議は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 防災会議は、公開するものとする。ただし、公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められる場合において、会議の議決を得たときは、この限りでない。
(会議録)
第5条 防災会議を開いたときは、次の各号に掲げる事項について会議録を作成し、保管しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他会長が必要と認める事項
2 会議録(前条第4項ただし書に関する部分は除く。)は、公開するものとする。
(専決処分)
第6条 会長は、防災会議が成立しないとき、又は防災会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事由により防災会議を招集することができないときは、防災会議が処理すべき事務のうち次の各号に掲げる事項について専決処分をすることができる。
(1) 緊急事態の発生により、早急に決定を要する事項
(2) その他軽易な事項
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の防災会議に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(平30訓令甲10・令2訓令甲51・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月7日訓令甲第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第51号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。