○公益社団法人赤穂市シルバー人材センター定款
平成24年3月19日
認定
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人赤穂市シルバー人材センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県赤穂市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によつて従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 高年齢者の就業に関する情報の収集及び提供
(2) 高年齢者の就業に関する調査及び研究
(3) 高年齢者に対する就業相談の実施
(4) 高年齢者に対する臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)の機会の確保及び提供
(5) 臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものに限る。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものに限る。)若しくはその能力を活用して行う業務に係る就業(兵庫県知事から高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第39条に規定する業務拡大に係る業種及び職種等の指定を受けたものに限る。)を希望する高年齢者への職業紹介事業又は労働者派遣事業の実施
(6) 高年齢者に対する臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習会等の開催
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、兵庫県赤穂市及びその周辺において行うものとする。
(平27.5.29・平30.5.30・一部改正)
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同する原則として赤穂市に居住する者で、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力の活用を希望するおおむね60歳以上のもの
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業に協力する個人又は団体で理事会の承認を得たもの
2 前項の会員のうち正会員及び特別会員(以下「正会員等」という。)をもつて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、正会員及び賛助会員になつた時及び毎年、正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至つたときは、総会の決議によつて当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至つたときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかつたとき。
(2) すべての正会員及び特別会員(以下「総正会員等」という。)が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、総正会員等をもつて構成する。
2 前項の総会をもつて一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員等の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員等は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において、正会員等の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員等1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員等の議決権の過半数を有する正会員等が出席し、出席した当該正会員等の議決権の過半数をもつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員等の半数以上であつて、総正会員等の議決権の3分の2以上に当たる多数をもつて行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない正会員等は、他の正会員等を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち議長が指名する2名が、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもつて一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもつて、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によつて選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によつて理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告をしなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によつて解任することができる。
(報酬等)
第26条 総会において定める報酬等の総額の範囲内で、理事に対しては、理事会において定める報酬等の支給基準に従つて算定した額を、監事に対しては、監事の協議によつて定める報酬等の支給基準に従つて算定した額をそれぞれ報酬等として支給することができる。
(損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、一般法人法第111条第1項の役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、理事会の決議により、賠償の責任を負う額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもつて構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が議長となる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があつたものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長、副理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、正会員等の名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第37条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によつて変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局
(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第11章 補則
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。(設立登記日の平成24年4月1日から施行)
2 この法人の最初の理事長は東南公雄、副理事長は寺田祐三、常務理事は三木隆嗣とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行つたときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
付則(平成27年5月29日)
この定款は、平成27年5月29日から施行する。
付則(平成30年5月30日)
この定款は、平成30年5月30日から施行する。