○公益財団法人赤穂市文化とみどり財団定款
平成24年3月19日
認定
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人赤穂市文化とみどり財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県赤穂市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、住民の自発的、積極的な参加を得て、赤穂の持つ歴史的文化遺産の保護、住民の芸術・文化活動の振興に資する事業、緑化啓発事業、公園・緑地等の円滑な管理等を行い、もつて豊かで希望に満ちた地域文化の創造及び良好な生活環境づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 歴史的文化遺産の調査・研究に関する事業
(2) 赤穂義士の調査・研究、資料の収集及び公開に関する事業
(3) 芸術・文化に関する講演会、音楽祭等の開催事業
(4) 地域文化の振興に係る情報の収集及び提供に関する事業
(5) 地域文化に関する図書の発行事業
(6) 文化施設の管理運営の受託事業
(7) 緑化の啓発に関する事業
(8) 公園・緑地等の維持管理に関する事業
(9) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、兵庫県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもつて管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第20条に定める理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ウ 当該評議員の使用人
ア 理事
イ 使用人
ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(ア) 国の機関
(イ) 地方公共団体
(ウ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(オ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(カ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が43万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従つて算定した額を、報酬として支給する。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもつて構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに評議員の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
(平25.5.30・一部改正)
第6章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもつて一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもつて一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によつて選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によつて理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従つて算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもつて構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があつたものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(平25.5.30・一部改正)
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、評議員会の決議によつて変更することができる。
(解散)
第33条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によつて解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第34条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第36条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によつて前項の電子公告をすることができない場合は、兵庫県において発行する神戸新聞に掲載する方法による。
第10章 補則
(委任)
第37条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。(平成24年4月1日)
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行つたときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
古瀬徳雄
中田登茂子
大木慶生
塩田康雄
岡田房子
金尾宗悟
折方啓三
梅本邦夫
西川英也
横山博好
川上義彦
百渓孝
4 この法人の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。
岡島三郎
宮本邦夫
清水紀代
炭谷日敏
東洋子
釜増光和
宮本孝典
佐野邦夫
山口弘芳
高山康秀
吉備徳治
三谷勝弘
黒川和則
5 この法人の最初の理事長は岡島三郎、常務理事は黒川和則とする。
6 この法人の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
平井明
小椋孝子
付則(平成25年5月30日)
この定款は、平成25年5月30日から施行する。
別表 基本財産(第5条関係)
(平25.5.30・一部改正)
財産種別 | 数量等 |
定期預金、公債 | 103,300,000円 |