○赤穂市水道技術管理者規程
平成24年3月12日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者について、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 水道技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第7条に規定する資格を有する職員から市長が任命する。
(令4水管規程6・一部改正)
(事務)
第3条 水道技術管理者は、次の各号に規定する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員の監督をするものとする。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が、法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(事務の補助者)
第4条 法第19条第2項に規定する水道技術管理者の事務を補助させるため、補助者を置く。
2 補助者は、法第19条第2項に規定する事務を所掌する課の長をもつて充てる。
3 補助者は、水道技術管理者の命を受け、所掌事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
4 補助者は、職務を行う場合において、重要かつ異例な事項に属すると認められるものがあるときは、水道技術管理者に対して報告等の措置をしなければならない。
(機能の発揮)
第5条 水道技術管理者及び補助者は、相互の連絡を密にし、すべて一体となつてその機能を発揮するよう努めなければならない。
(実施細目)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月26日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。