○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る赤穂市事務処理要綱

平成24年3月30日

訓令甲第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めるものとする。

(令第2条第1項第1号の指定)

第2条 市長は、公有地の拡大に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、兵庫県教育委員会に協議するものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令、自治省令第1号。以下「規則」という。)第2条の定めるところにより、公告するものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の指定に準用する。

(用地取得計画の作成)

第3条 赤穂市以外の地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、法第9条第1項各号に規定する事業又はこれらの事業又はこれらの事業に係る代替地の用に供するため法第6条第1項の手続きによる買取りを希望するときは、用地取得計画(様式第1号)を作成し、市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、用地取得計画の変更について準用する。

(市の用地取得計画の作成)

第4条 市長は、市の用地取得計画を前条の規定に準じて作成しておくものとする。

(届出書等の用紙の備付)

第5条 市長は、規則第1条第2項の土地有償譲渡届出書及び規則第5条第1項の土地買取希望申出書(以下(届出書等)という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき図面)

第6条 規則第1条第3項及び規則第5条第2項の規定により添付すべき図面は、次に掲げるものとする。

(1) おおむね25,000分の1の図

(2) おおむね1,500分の1の見取り図

(3) 公図又は地積測量図の写し

(受理の確認及び登録)

第7条 市長は、届出等(法第6条第1項に規定する届出等をいう。以下同じ。)があつたときは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日を明示した受理印を押し、その写しを当該届出等をした者に交付するとともに、公有地先買関係文書処理台帳(様式第2号)に所要の事項を記入するものとする。ただし、当該届出等が、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項又は第27条の7第1項の規定に基づく届出で、法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの当該届出等の写しの交付及び文書処理台帳の登録については、国土法の手続きによつて行うものとする。

(買取り希望の照会)

第8条 市長は、届出等を受理したときは、速やかにその内容を関係する地方公共団体等に照会するものとする。この場合において、西播磨県民局光都土木事務所には様式第3号により、その他の地方公共団体等には様式第4号により照会するものとする。

2 前項の照会は、用地取得計画に照らし、届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等に対しては、これを要しないものとする。

3 第1項の照会は、届出等に係る土地の譲渡が次の各号のいずれかに該当する場合において、地方公共団体等が当該届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められるときは、同項の照会を行わないことができる。

(1) 譲渡後も当該土地に存する建物等を利用し、譲渡前と同種の業務を継続して行うことを前提とした譲渡

(2) 譲渡担保または代物弁済予約

(3) 現物出資

(4) 親会社と子会社相互間の譲渡

4 県知事より提出された用地取得計画書に記載がある土地に係る届出等があつた場合は、市長はその写しを県知事へ送付するものとする。

(届出等に係る土地の買取り希望の有無についての回答)

第9条 地方公共団体等は、前条の照会があつたときは、速やかに当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を様式第5号の回答書により市長に回答するものとする。

(買取りの協議を行う地方公共団体などの決定)

第10条 市長は、前条に基づき、地方公共団体等から土地買取り希望の回答があつたときは、法第6条第1項に規定する買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等した者及び当該地方公共団体等に、当該届出等があつた日から起算して3週間以内に通知書(様式第6号第7号)により通知するものとする。

2 市長は、前条に基づき、地方公共団体等から土地の買取り希望をしないことが明らかになつたときは、速やかに通知書(様式第8号)により当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3条又は第27条の7第1項の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。

3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出があつた日から起算して1週間以内に行うよう努めるものとする。

(届出書等の保管)

第11条 市長は、届出書等及びこれらに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管するものとする。

(買取りの協議)

第12条 第10条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。この場合において、国土法第27条の4第3項又は第27条の7第1項に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡の制限が解除されるものではないことを明示するものとする。

(買取りの協議の結果報告)

第13条 地方公共団体等は、届出等に係る土地の買取りの協議が成立したとき又は成立しないときが明らかになつたときは、遅延なくその旨を報告書(様式第9号)により市長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第14条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取つたときは、用地台帳(様式第10号)を作成し、法第9条第2項に定めるところにより管理するものとする。

(買取りの証明書の発行)

第15条 地方公共団体等が、届出等に係る土地を法第6条第1項に規定する協議に基づいて買い取つたときは、当該地方公共団体等の長は、当該土地を売り渡した者に対して租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の定める証明書(様式第11号)を発行するものとする。

この要網は、平成24年4月1日から施行する。

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公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る赤穂市事務処理要綱

平成24年3月30日 訓令甲第51号

(平成24年4月1日施行)