○赤穂市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成24年2月29日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、赤穂市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び組織の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的な見地から調査を行うものとし、次の各号に掲げる事項を主たる任務とする。

(1) 当該事例の疾病の状況及び診察内容に関する資料収集

(2) 委員会が必要と認めた場合の特殊検査又は、剖検の実施についての助言

(委員)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。

(1) 専門医師

(2) 赤穂市医師会代表

(3) 赤穂健康福祉事務所長

(4) 赤穂市民病院院長

2 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は非公開とする。

5 委員は、委員会で調査審議された事項を他に漏らしてはならない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、意見を聞くことができる。

(報告)

第8条 会長は、調査結果及び収集した資料を調査報告書に取りまとめ、市長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(秘密の保持)

第10条 委員会に出席した者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するものとし、委員会で知り得た市民の個人情報を他に漏らしてはならない。

(令5訓令甲1・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱の定めのない事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

赤穂市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成24年2月29日 訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)