○赤穂市国民年金相談実施要綱

平成24年3月30日

訓令甲第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子高齢化社会において、市民が生涯にわたつて地域社会で豊かな市民生活を送ることができるよう、社会福祉の根幹をなす年金受給権確保事業の一環として、年金相談を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び事務局)

第2条 年金相談の実施主体は赤穂市とする。

2 年金相談の事務局は医療介護課に置く。

(令2訓令甲41・一部改正)

(利用対象者)

第3条 年金相談の対象者は市内に住所を有する者とする。

(事業の内容)

第4条 年金相談の内容は次のとおりとする。

(1) 国民年金制度に関する相談を受けて助言を行うこと。

(2) 各種届出、申請及び年金裁定請求に関する相談、支援を行うこと。

(3) 年金定期便等の日本年金機構からの通知に関する相談、助言を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。

(令2訓令甲41・一部改正)

(実施場所及び日時)

第5条 年金の相談の実施場所は、市で指定する場所とする。

2 年金相談は、奇数月第3木曜日の午後1時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 前2項の内容については、広報等で周知を行うものとする。

(令2訓令甲41・一部改正)

(利用申込み)

第6条 年金相談を利用しようとする者は、相談日の当日事務局に申込を行うものとし、事前の予約受付は行わない。

(利用料)

第7条 年金相談を利用した場合の利用料は無料とする。

(相談員)

第8条 年金相談を受ける者(以下「相談員」という。)は、赤穂市在住の社会保険労務士に依頼する。

(報告)

第9条 市長は年金相談が実施された場合は、相談員に必要な報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第10条 相談員は、年金相談により知り得た内容を漏らしてはならない。相談員の業務を行わなくなつた後においても同様とする。

(令2訓令甲41・一部改正)

(年金手続き業務依頼の禁止)

第11条 相談において、年金の申請等日本年金機構への手続きが必要になつた場合は、本人申請とし、相談員への申請依頼は原則行わないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第41号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市国民年金相談実施要綱

平成24年3月30日 訓令甲第35号

(令和2年4月1日施行)