○赤穂市障害児通所支援等の事務処理に関する規則
平成24年3月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年3月31日政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、赤穂市が行う障害児通所支援等の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費等の支給申請)
第2条 障害児通所給付費等(法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所支援給付費又は特例障害児通所給付費をいう。以下同じ。)の支給を受けようとする障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は、法第21条の5の6第1項の規定に基づき、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により、省令第18条の6第2項各号に定める必要書類を添付して赤穂市長(以下「市長」という。)へ申請を行うものとする。
2 市長は、前項の申請があつた時は法第21条の5の6第2項及び省令第18条の7により調査するものとする。
3 市長は、法第21条の5の7第4項及び省令第18条の13の規定により、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号の2)により申請者へ通知するものとする。
(平25規則20・一部改正)
(1) 障害児通所給付費を支給決定する場合は、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(2) 障害児通所給付費を支給しない場合は、却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 市長は、前項第1号の支給決定を行う場合には、法第21条の5の7第1項から第3項及び第6項の規定により当該申請に係る障がい児の心身の状態等を勘案し、法第21条の5の7第8項の規定により省令第18条の17で定める期間において支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定め、法第21条の5の7第9項の規定により、当該支給決定保護者に対し、省令第18条の18第1項各号に定める事項を記載した通所受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。医療型児童発達支援を除く。)若しくは肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号。以下「医療受給者証」という。医療型児童発達支援に限る。)を交付するものとする。
(支給決定の変更)
第4条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量を変更する必要があるときは、省令第18条の21第1項各号により障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の支給決定の変更の決定を行つたときは、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを交付するものとする。
4 第2項の通所給付決定保護者の受給者証が既に市に提出されているときは、市長は、省令第18条の22第2項の規定により同条第1項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(支給決定の取消し)
第5条 市長は、法第21条の5の9第1項各号に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができるものとする。
3 前項の通所給付決定保護者の受給者証が既に市に提出されているときは、市長は、省令第18条の24第1項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(申請内容の変更の届出)
第6条 通所給付決定保護者は、支給決定の有効期間内において、省令第18条の6第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、市長に申請内容変更届出書(様式第9号)に受給者証を添えて提出しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第18条の6第9項の規定により受給者証を破損、汚損、又は紛失した通所給付決定保護者は、支給決定の有効期間内において同条第10項の規定により受給者証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、省令第18条の6第9項の規定により受給者証を再交付しなければならない。
4 省令第18条の6第12項の規定により受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(令元規則5・一部改正)
(通所給付決定の特例)
第8条 法第21条の5の11第1項及び第2項に規定する市町村が定める額は、市長が別に定める。
(障害児通所給付費の支給)
第9条 市長は、法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費を法第21条の5の3第2項の規定により算定し、通所給付決定保護者に支給するものとする。
2 市長は、法第21条の5の7第14項の規定により障害児通所給付費の審査及び支払いに関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
(平30規則24・一部改正)
(高額障害児通所給付費の支給)
第10条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、省令第18条の26第1項の規定により高額障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)に、省令第18条の26第2項に規定する書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略することができる。
(特例障害児通所給付費の支給)
第11条 法第21条の5の4第1項に掲げる特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)に、省令第18条の5第2項に規定する書類を添付して市長へ申請しなければならない。
3 法第21条の5の4第3項に規定する市町村が定める額は、市長が別に定める。
(平30規則24・令元規則5・一部改正)
(肢体不自由児通所医療費の支給)
第12条 市長は、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費を省令第18条の42の規定に基づき、法第21条の5の29第2項及び第3項、法第21条の5の30及び政令第25条の13の規定により算定し、通所給付決定保護者に支給するものとする。
(令元規則5・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給)
第13条 市長は、法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費を支給決定するときは、省令第25条の26の3第3項の規定に基づき、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第15号)により障害児相談支援対象保護者へ通知するとともに、通所受給者証に当該事項を記載し交付するものとする。
3 市長は、省令第25条の26の4第1項各号により障害児相談支援給付費の支給を行わないときは、同条第2項の規定に基づき、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)により障害児相談支援対象保護者へ通知するとともに、受給者証の提出を求めるものとする。
4 市長は、法第24条の26第1項に掲げる障害児相談支援給付費を法第24条の26第5項の規定に照らして審査の上、省令第25条の26の5の規定により支払うものとする。
5 市長は、法第24条の26第6項の規定により障害児相談支援給付費の審査及び支払いに関する事務を連合会に委託することができる。
(平25規則20・平26規則45・平30規則24・令5規則12・一部改正)
(特例障害児相談支援給付費の支給)
第14条 市長は、法第24条の27第1項の規定により、必要と認めるときは特例障害児相談支援給付費を支給することができる。
2 法第24条の27第2項に規定する市町村が定める額は、市長が別に定める。
(令元規則5・一部改正)
(障害児通所支援に係る契約内容の報告)
第15条 通所給付決定保護者が、支給決定の有効期間内において、法第21条の5の15に規定する指定障害児通所支援事業者と契約を締結したときは、当該事業者は、(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第18号)により、市長に報告をしなければならない。
(平25規則20・平30規則24・一部改正)
(障害児通所支援提供実績記録票等の提出)
第16条 指定障害児通所支援事業者は、障害児通所支援の提供について障害児通所支援提供実績記録票により記録し、請求書に添付して市長へ提出するものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第45号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月30日規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第60号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月6日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平30規則24・全改、令3規則60・一部改正)
(平25規則20・追加、令元規則5・一部改正)
(平27規則44・全改、令3規則60・一部改正)
(平27規則44・全改、令3規則60・一部改正)
(平30規則24・全改、令元規則5・一部改正)
(平30規則24・全改、令元規則5・一部改正)
(平30規則24・全改、令元規則5・令3規則60・一部改正)
(令3規則60・一部改正)
(平30規則24・全改、令3規則60・一部改正)
(平30規則24・全改、令元規則5・一部改正)
(平30規則24・全改、令元規則5・一部改正)
(平27規則44・全改、令3規則60・一部改正)
(平27規則44・全改、令3規則60・一部改正)
(平27規則44・全改、令3規則60・一部改正)
(平30規則24・全改、令元規則5・一部改正)
(平27規則44・全改、令元規則5・令3規則60・一部改正)
(平30規則24・全改、令元規則5・一部改正)
(平28規則42・全改、令元規則5・一部改正)
(平25規則20・追加、令元規則5・一部改正)
(平28規則42・全改、令元規則5・一部改正)
(平30規則24・全改)